マン管 マンション管理関係法令 問85:その他関連法令(長期優良住宅法)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)における認定後の維持保全義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア長期優良住宅認定を受けた管理組合は、所管行政庁に対して毎月定期的な報告を行う義務を負う。
- イ長期優良住宅認定を受けたマンションでは、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に従った維持保全(定期点検・修繕等)を行う義務があり、所管行政庁への定期報告義務も課せられる。正答
- ウ長期優良住宅認定を受けた後でも、管理組合は認定に基づく維持保全計画を自由に変更でき、変更後に所管行政庁に届け出ればよい。
- エ長期優良住宅認定を受けたマンションが維持保全義務に違反した場合、罰則は設けられておらず、行政指導のみが行われる。
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長期優良住宅認定を受けたマンションは、認定計画に従った維持保全の実施義務と所管行政庁への定期報告義務を負います。毎月報告ではなく定期的(数年ごと)の報告です。認定計画の変更には事前の変更認定または届出が必要です。正答はイです。
長期優良住宅法11条は認定を受けた者(認定住宅建築等計画の認定取得者)に対し、認定計画に従った維持保全の実施義務と所管行政庁への状況報告義務を課します(イが正しい)。アの「毎月報告義務」は誤り(定期的な報告・時期は所管行政庁が指定する期間による)。ウについて認定計画の変更には変更認定申請が原則必要であり(長期優良住宅法9条)、「変更後届出で足りる」という一律の規定はなく誤り。エについて維持保全義務違反には改善命令(14条)・認定取消し(15条)・それに伴う税制優遇の遡及適用解除があり、また17条により罰則(30万円以下の罰金)も設けられているため誤り。正答はイです。
長期優良住宅法の認定後の維持保全制度(11条〜17条)は、認定時点での建物品質を「将来にわたり維持」することを担保するための法的枠組みです。維持保全計画(認定計画の一部)には、①定期点検の時期と方法(構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分・設備等の点検スケジュール)、②修繕の基準・実施方法(補修・大規模修繕の基準)が含まれます。認定後の所管行政庁への報告(11条)は「計画の実施状況」の報告であり、報告時期は所管行政庁が定めます(一般的には数年おきの定期報告)。維持保全状況の現地調査(12条)も所管行政庁は実施できます。維持保全義務違反のエスカレーション:①所管行政庁からの助言・指導(14条1項)→②改善命令(14条2項)→③命令不履行・認定基準不適合→④認定取消し(15条)→⑤認定取消しにより税制優遇(住宅ローン控除・固定資産税特例等)の遡及的適用停止。認定取消しの場合、税務署への通知により、受けた税制優遇(住宅ローン控除等)の遡及的取消し・追加税額が発生する場合があります。マン管試験では「認定後の維持保全・報告義務の存在」「違反した場合の認定取消し効果(税制優遇遡及解除)」が確認事項です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。