マン管 マンション管理関係法令 問86:その他関連法令(建築基準法)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
建築基準法とマンション管理・大規模修繕の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンションの大規模修繕工事(外壁塗装・屋上防水等)は、建築基準法上の「建築」に当たり、必ず建築確認申請が必要である。
- イマンションの大規模修繕工事のうち、「大規模の修繕」(主要構造部の1種以上の過半)に当たる工事は建築確認申請が必要だが、それ未満の修繕工事には確認申請は不要である。
- ウ建築基準法の特殊建築物(学校・病院・共同住宅等)に対する定期報告義務として、特定建築物の所有者・管理者は定期的に建物・設備の状況を特定行政庁に報告しなければならない。正答
- エマンションの共用部分(廊下・エレベーター等)に関する建築基準法上の基準は、区分所有法の規約で免除することができる。
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建築基準法上の「特殊建築物の定期報告義務」(12条1項)として、共同住宅(マンション)を含む特定建築物の所有者・管理者は定期的(概ね3年ごと)に建物・設備の状況を特定行政庁に報告する義務を負います。建築確認は大規模修繕の種別により要否が分かれ、規約で建基法基準を免除することはできません。正答はウです。
建築基準法12条1項の定期報告義務(特殊建築物等)は、特定行政庁が指定した特殊建築物(共同住宅を含む一定規模以上の建物)の所有者・管理者に毎年または3年以内ごとの建物・設備の調査・報告を義務付けます(ウが正しい)。アの「大規模修繕工事すべてに建築確認」は誤り(建基法2条14号の「大規模の修繕」=主要構造部の1種以上の過半に当たる場合は確認申請が必要・イはその通りだが「それ未満は確認不要」という表現が正確か問題・ウが最も明確に正しい記述)。エの「規約で建基法基準を免除できる」は誤り(建基法は強行規定・私的規約では免除不可)。正答はウです。
建築基準法12条1項の定期報告制度(特殊建築物等の定期調査・定期検査報告)は、建物の経年劣化・安全性の維持確認を目的とする重要制度です。共同住宅(マンション)は特殊建築物(建基法2条2号)に含まれますが、定期報告の対象とされるかどうかは「特定行政庁の指定」による(規模・用途等の条件)ため、すべての共同住宅が対象となるわけではありません。定期報告の内容として建物本体調査(外壁タイル・開口部・避難経路等)と設備検査(昇降機・換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・特定防火設備等)があり、調査・検査は一級建築士・建築設備検査資格者等の専門家が行います。建築基準法12条3項・4項の定期検査報告(昇降機・特定の建築設備)は「年1回」の定期検査が多く、マンションのエレベーター(昇降機)は年1回の定期検査報告が義務付けられます(12条3項)。エレベーターの定期検査を怠ったマンションでの死亡事故等を契機に、点検義務の実効性確保が重要課題となっています。管理組合は建築基準法上の定期点検・報告義務を管理業者への委託管理業務として位置付け、適切に実施することが求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。