マン管 マンション管理関係法令 問87:その他関連法令(消防法)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
消防法とマンション管理の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンションの管理組合は、消防法上の防火管理者の選任が一切不要であり、消防設備の管理は管理業者が行えば足りる。
- イ一定規模以上のマンション(収容人員が50人以上等の条件を満たす場合)は、消防法上の防火管理者の選任が義務付けられており、管理組合は選任した防火管理者を消防署長に届け出なければならない。正答
- ウマンションの消防用設備等の点検は、消防法により月1回実施しなければならない。
- エマンションに設置された消防用設備等が法定基準を満たしている場合でも、消防署長の立入検査には応じる義務はない。
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一定規模以上のマンション(収容人員50人以上等)は防火管理者の選任・消防署長への届出が義務です。消防設備の点検は「月1回」ではなく機器点検(6ヶ月ごと)・総合点検(1年ごと)です。立入検査には応じる義務があります。正答はイです。
消防法8条は「学校・病院・工場・事業場・興行場・百貨店・その他の多数の者が出入し、勤務し、又は居住する建築物で政令で定めるもの」の管理権原者に防火管理者の選任・消防署長への届出・消防計画の作成等を義務付けます。共同住宅(マンション)は収容人員50人以上(施行令1条2項・2条)の場合に対象となります(イが正しい)。アの「選任不要」は誤り(収容人員基準を超える場合は選任必要)。ウの「月1回点検」は誤り(機器点検:6ヶ月ごと、総合点検:1年ごと・消防法17条の3の3)。エの「立入検査応じ義務なし」は誤り(消防法4条・消防吏員の立入検査権限・応じる義務がある)。正答はイです。
消防法のマンション管理への適用は、防火管理・消防設備の二本柱です。防火管理者制度(8条)では、収容人員50人以上のマンションに「甲種防火管理者」(一定規模以上)または「乙種防火管理者」の資格を持つ防火管理者の選任が義務付けられます。防火管理者の業務として①消防計画の作成(避難経路・消防設備点検・訓練計画等)、②消防計画に基づく防火管理の実施(避難訓練の実施・年1回以上)、③消防用設備等の点検・整備の促進があります。消防用設備等の点検制度(消防法17条の3の3・施行規則31条の6)では、①機器点検(消防設備の作動・外観確認):6ヶ月ごと、②総合点検(消防設備を実際に作動させて機能確認):1年ごとの実施・報告(3年ごとに消防署長に報告)が義務付けられます。点検は消防設備士または消防設備点検資格者による実施が必要であり(一定規模以上の建物)、管理組合は点検契約を適切な業者と締結する義務があります。なお自動火災報知設備・スプリンクラー設備等の設置義務は建物の規模・構造・用途により異なり、新築マンションでは建築確認時に消防法の基準適合が確認されますが、既存マンションの設備更新・改修時にも現行基準への適合が求められる場合があります(既存不適格からの遡及適用等)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。