マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 民法・区分所有法 問10|意思能力・行為能力・法人の能力

問題

マン管 | 民法・区分所有法 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理組合が法人格を有する場合(管理組合法人)における能力及び行為に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

管理組合法人が解散しても、清算が終わるまでは「清算の目的の範囲内」で法人格が続きます(ウ:正しい)。意思無能力者の行為は「取消」ではなく「無効」です(エ:誤り)。理事と管理組合法人の利益が相反する事項では、特別代理人ではなく「監事」が管理組合法人を代表します(イ:誤り)。法人は目的の範囲内で権利を有し義務を負うので、管理と無関係な事業まで自由にできるわけではありません(ア:誤り)。正答はウです。

区分所有法55条の2は「解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす」と規定しています。ウが正答。アについて、管理組合法人は区分所有法3条の団体(建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体)が法人となったもので(区分所有法47条1項)、法人は法令の規定に従い定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において権利を有し義務を負います(民法34条)。権利能力に何らの制限もないとするアは誤りです。イについて、区分所有法51条は「管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する」と規定しており、「特別代理人の選任が必要」という記述は誤りです。エについて、民法3条の2は「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と規定しています。「取り消すことができる」とするエは誤りです。

管理組合法人(区分所有法47条〜56条の7)は、区分所有法に基づく法人であり、区分所有法に規定のない事項には一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部の規定が準用されます(区分所有法47条10項)。管理組合法人の能力・代表・解散は以下の通りです。①成立(区分所有法47条1項):区分所有法3条の団体が、集会において区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で法人となる旨・名称・事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記をすることによって法人となります(2026年4月1日施行の改正後の要件)。法人の目的の範囲について、判例は一般に「目的の範囲内の行為」には目的遂行に直接又は間接に必要な行為も含まれると広く解しています(最大判昭和45年6月24日)。②利益相反(区分所有法51条):管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表します。民法上の特別代理人の制度とは異なる点が試験で狙われます。③解散(区分所有法55条):解散事由は①建物(一部共用部分の管理組合法人はその共用部分)の全部の滅失、②建物に専有部分がなくなったこと、③集会の決議です。集会の決議は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でします(55条2項)。解散した管理組合法人は、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、原則として理事が清算人となり(55条の3)、清算の目的の範囲内で清算の結了まで存続するものとみなされます(55条の2)。意思無能力(民法3条の2)については、2017年改正(2020年施行)で「意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と明文化されました。取消しではなく無効であり、この無効は意思無能力者の保護のためのものであるため、意思無能力者側から主張するものと解されています。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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