民法・区分所有法35債権・契約

マン管 民法・区分所有法 問35:債権・契約

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理費の支払い(弁済)及び弁済の方法に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 管理費の弁済(支払い)は、債務者(区分所有者)本人のみが行うことができ、第三者が代わりに弁済することは認められない。
  • 管理費の弁済場所について当事者間に特別な定めがない場合、持参債務の原則により、債務者(区分所有者)が債権者(管理組合)の住所で弁済しなければならない。
  • 区分所有者が管理組合に対して管理費を弁済しようとしたが、管理組合が受領を拒否した場合、区分所有者は供託所(法務局)に供託することで債務を消滅させることができる。正答
  • 代物弁済(本来の給付の代わりに別の物で弁済すること)は、必ず書面によらなければ効力を生じない。
正答:区分所有者が管理組合に対して管理費を弁済しようとしたが、管理組合が受領を拒否した場合、区分所有者は供託所(法務局)に供託することで債務を消滅させることができる。

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管理費の弁済は第三者でも行えます(ア:誤り・民法474条で第三者弁済原則可)。弁済場所は「持参債務の原則」として金銭債務は債権者の住所で行うのが原則です(イ:正しい内容ですが「管理組合の住所」が具体的に何かは問題)。供託(民法494条)は受領拒否などの場合に認められます(ウ:正しい)。代物弁済に書面要件はありません(エ:誤り)。正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

民法494条1項は「弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合において、弁済者が供託をした時は、その債権は、消滅する」と規定し、1号は「債権者が弁済の受領を拒んだとき」です。ウが正答。アについて、民法474条1項は「債務の弁済は、第三者もすることができる」と規定します(第三者弁済の原則)。ただし①正当な利益を有しない第三者の弁済は債務者の意思に反してはならない(474条2項・3項)という制限があります。アは誤り。イについて、民法484条1項は「弁済は、債権者の現在の住所において行うものとする(持参債務の原則)。ただし、特定物の引渡しは、債権発生時の所在地で行う」と規定します。管理費は金銭債務(不特定物)であるため持参債務の原則が適用されます。イは内容として正しいですが、「持参債務の原則」の説明として問題文のウの方が具体的に正確で実務的意義が明確です。エについて、代物弁済(民法482条)は「弁済者が債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する」とするものであり、書面要件はありません。エは誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

弁済(民法473条〜520条)の2020年改正は①第三者弁済の整理(474条)、②受領権者の外観を有する者への弁済(478条・改正で「受取証書の持参人」の特則を整理)、③供託の整理(494条〜502条)が主要点です。第三者弁済(474条)は①原則として第三者弁済可(1項)、②正当な利益を有しない第三者(例:自発的善意の友人等)は債務者の意思に反してはならない(2項)・債権者の意思に反してはならない(3項)という二重の制約があります。「正当な利益を有する第三者」(保証人・物上保証人・担保不動産の第三取得者等)は債務者・債権者の意思に反しても弁済可能です(4項)。供託(494条・495条)の供託原因は①弁済の受領拒絶、②受領不能(債権者が行方不明等)、③弁済者の不確知(誰に払えばよいか不明)です。供託所は法務局(国・494条2項参照)であり、供託によって債権は消滅します(494条1項後段)。マンション実務では、管理費の受領拒否(訴訟係争中の管理費支払拒絶等)、債権者不確知(相続手続中で相続人が確定していない等)で供託が利用されます。代物弁済(482条)は「他の給付」に「債権者の承諾」が必要であり、一方的に決めた代物での弁済は無効です。不動産を代物弁済する場合は移転登記と引渡しが完了した時点で弁済の効力が生じます(登記と引渡しの両者が必要・最判昭和57年6月4日)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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