マン管 民法・区分所有法 問40:賃貸借・借地借家
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンションの敷地利用権としての借地権及び借地借家法に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア一般定期借地権の存続期間は30年以上と定められており、30年未満の定期借地権は設定することができない。
- イ普通借地権の最初の存続期間は30年であり、30年未満の期間を定めた場合は30年となる(強行規定)。正答
- ウ建物譲渡特約付き借地権は、存続期間を50年以上と定めることが必要である。
- エ事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有のみを目的とするものであるため、マンション(居住用建物)の敷地に利用することができる。
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普通借地権(通常の借地権)の最初の存続期間は30年です(借地借家法3条)。30年未満の定めは30年になります(イ:正しい)。一般定期借地権は50年以上です(ア:誤り・30年以上ではない)。建物譲渡特約付き借地権は30年以上(ウ:誤り・50年以上ではない)。事業用定期借地はマンション(居住用)には使えません(エ:誤り)。正答はイです。
借地借家法3条は「借地権の存続期間は30年とする。ただし契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間による」と規定します。30年未満の定めは30年に自動延長されます(強行規定)。イが正答。アについて、一般定期借地権(借地借家法22条)の存続期間は「50年以上」であり、30年以上ではありません。アは誤り。ウについて、建物譲渡特約付き借地権(借地借家法24条)の存続期間は「30年以上」であり、50年以上ではありません。ウは誤り。エについて、事業用定期借地権(借地借家法23条)は「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とするもの」に限定されており(23条1項括弧書き)、居住用建物のためのマンション敷地には利用できません。エは誤り。
借地借家法(1992年施行・借地法・建物保護法・借家法の統合)の借地権類型は①普通借地権(3条〜9条・存続期間30年・更新あり)、②一般定期借地権(22条・50年以上・更新なし・公正証書等書面必要)、③事業用定期借地権(23条・10年以上50年未満・居住用除外・公正証書必要)、④建物譲渡特約付き借地権(24条・30年以上・終了時建物を地主に相当価格で譲渡・書面不要)の四類型です。普通借地権の更新制度:①合意更新、②法定更新(借地借家法5条:更新拒絶の正当事由が必要・正当事由は自己使用の必要性等を総合考慮)、③建物再築による期間の更新(7条)があります。一般定期借地権(22条)は「一般定期借地権50年以上」「公正証書等の書面」「更新なし・建物買取請求なし・期間延長なしの全三特約が必要」という要件が重要です。マンションで一般定期借地権が使われる場合、土地代が安価になる一方で50年後に建物を取壊して返還する義務があり、区分所有者はその点を理解した上で購入します。事業用定期借地(23条)の「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)」については、複合用途ビルでも居住部分があれば適用不可です(オフィスビル・商業施設等専用)。マン管試験では、定期借地権マンションの管理組合への影響(期間終了後の清算・建替え問題)と併せて出題されることがあります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。