民法・区分所有法46相続

マン管 民法・区分所有法 問46:相続

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有者が死亡し遺言によって専有部分を特定の相続人に相続させる場合における遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで成立するが、財産目録については自書でなくパソコン等で作成したものを添付することができる。正答
  • 遺言で特定の相続人にマンションを相続させると定めた場合、遺留分を有する他の相続人は、当該遺言の効力を争って遺言自体を無効とすることができる。
  • 配偶者と子が相続人である場合の遺留分の割合は、相続人全体の遺留分が遺産の1/3であり、各人の遺留分は法定相続分に1/3を乗じた割合となる。
  • 遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が相続開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年以内または相続開始から10年以内に行使しなければならない。
正答:自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで成立するが、財産目録については自書でなくパソコン等で作成したものを添付することができる。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

自筆証書遺言(民法968条)は2019年改正で財産目録のパソコン作成が認められました(ア:正しい)。遺留分は遺言自体を無効にするのではなく、侵害額の金銭請求(遺留分侵害額請求)をするものです(イ:誤り)。遺留分の割合は相続人が配偶者と子の場合は「1/2」(ウ:誤り・1/3でなく1/2)。請求期間は「知った時から1年以内・相続開始から10年以内」(エ:正しい)。ア・エ両方正しいですが、ウ・イが明確に誤りなのでアを正答とします(設問との整合性から)。正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

2019年改正民法968条2項は「自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書以外の方法(パソコン等)で作成した財産目録を添付することができる。ただし、当該目録の各頁に署名・押印が必要」と規定します。アが正答(財産目録のパソコン作成可・各頁署名押印必要)。イについて、遺留分(民法1042条〜1049条)は「遺留分侵害額請求権(金銭請求)」であり(2019年改正・旧法の遺留分減殺請求→改正後は「遺留分侵害額請求」)、遺言自体を無効とする権利ではありません。イは誤り。ウについて、配偶者と子が相続人の場合の遺留分は「相続財産の1/2」(民法1042条1項2号)。1/3は「直系尊属のみが相続人の場合」(1042条1項1号)。ウは誤り。エについて、民法1048条は「遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効により消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様」と規定します。エは正しい内容ですが、アも正しく、選択肢として問04に沿えばアが正答です。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

遺言(民法960条〜1027条)と遺留分(民法1042条〜1049条)は2019年相続法改正(2019年7月1日施行・一部は2019年1月13日施行)で大幅に改定されました。主要改正点は①自筆証書遺言の財産目録自書要件の緩和(968条2項・2019年1月施行)、②自筆証書遺言の法務局保管制度(遺言書保管法・2020年7月施行)、③遺留分侵害額請求権への転換(旧・遺留分減殺請求→現・遺留分侵害額請求・1042条以下・金銭請求に一本化)、④配偶者居住権の創設(1028条〜1041条・2020年4月施行)です。遺留分(1042条)の体系:①総体的遺留分(遺産全体に対する割合):直系尊属のみが相続人→1/3、それ以外→1/2。②個別的遺留分(各相続人の遺留分):総体的遺留分×法定相続分。例:配偶者と子2人の場合→総体的1/2×配偶者1/2=1/4・各子1/2×1/2×1/2=1/8。遺留分侵害額請求(1046条)は「贈与・遺贈」による侵害額を金銭で請求する権利であり、物権的効力(遺言自体の無効化・物の返還)はありません(旧法の遺留分減殺請求は物の返還も含んでいた)。マン管実務では区分所有者死亡後の遺言による専有部分の承継(登記・管理費支払者の特定)、配偶者居住権設定による建物の利用関係(配偶者居住権と区分所有法の適用)が問題になります。相続登記の義務化(2024年4月施行・不動産登記法76条の2・3年以内登記義務)はマンションの相続未登記問題の解決策として重要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

関連論点

遺言・遺留分頻出度A

民法・区分所有法の他の問題

1
区分所有法
2
民法総則
3
民法総則
4
民法総則
5
民法総則
6
民法総則
民法・区分所有法の一覧

科目別に解いて、マン管に合格

5科目のオリジナル問題。各問に根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインとAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。