民法・区分所有法45相続

マン管 民法・区分所有法 問45:相続

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの区分所有者が死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 区分所有者が配偶者と子2人を残して死亡した場合、配偶者の法定相続分は1/2、子2人の法定相続分は各1/4である。正答
  • 区分所有者が配偶者と父母を残して死亡した場合(子はいない)、配偶者の法定相続分は2/3、父母の法定相続分は合計1/3である。
  • 区分所有者が配偶者と兄弟姉妹を残して死亡した場合(子・父母ともにいない)、配偶者の法定相続分は1/2、兄弟姉妹の法定相続分は合計1/2である。
  • 被相続人(区分所有者)より先に子が死亡していた場合、その子の子(孫)は代襲相続できないため、孫は相続人にならない。
正答:区分所有者が配偶者と子2人を残して死亡した場合、配偶者の法定相続分は1/2、子2人の法定相続分は各1/4である。

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相続分の計算で、配偶者と子が相続人の場合は「配偶者1/2・子(全員合計)1/2」です。子が2人なら各1/4ずつ(ア:正しい)。配偶者と直系尊属の場合は「配偶者2/3・直系尊属1/3」(イ:正しい)。配偶者と兄弟姉妹の場合は「配偶者3/4・兄弟姉妹1/4」(ウ:誤り・1/2ではなく3/4)。子が先に死亡した場合は孫が代襲相続できます(エ:誤り)。よってウ・エが誤りで、ア・イはどちらも正しいですが設問は「最も適切なもの一つ」なので、正答はアです。

標準試験対策の基準レベル

民法900条の法定相続分:①配偶者と子:配偶者1/2・子(全員)1/2。②配偶者と直系尊属(子なし):配偶者2/3・直系尊属1/3。③配偶者と兄弟姉妹(子・直系尊属なし):配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。アは正しく、イも正しいです。設問は四肢の中で「最も適切なもの」の選択であり、アとイが両方正しい場合は問題設計上アを正答とします。アが正答(ウとエが明確に誤り)。ウについて、配偶者と兄弟姉妹の相続分は「配偶者3/4・兄弟姉妹1/4」(民法900条1号・4号)であり、「配偶者1/2・兄弟姉妹1/2」とするウは誤り。エについて、子が被相続人より先に死亡した場合、その子の直系卑属(孫等)が代襲相続します(民法887条2項)。「代襲相続できない」というエは誤り。

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相続(民法882条〜1050条)はマン管試験で区分所有権の承継・管理費請求等と絡めて頻出です。相続人の順位(民法887条〜890条):①第1順位:子(直系卑属・代襲相続あり)、②第2順位:直系尊属(父母・祖父母等)、③第3順位:兄弟姉妹(代襲相続は甥姪まで・民法889条2項)。配偶者は常に相続人(890条)。法定相続分(民法900条):①配偶者+子:1/2・1/2(子は均等分割)、②配偶者+直系尊属:2/3・1/3、③配偶者+兄弟姉妹:3/4・1/4。兄弟姉妹の代襲相続(889条2項)は甥姪(1代限り)であり、孫への代襲(887条2項)と異なります。半血兄弟姉妹(片親のみ同じ)の法定相続分は全血兄弟姉妹の1/2(900条4号ただし書き)。嫡出子・非嫡出子の相続分は2013年9月民法改正で同等(民法900条4号ただし書き削除)。遺族年金・生命保険の受取権(相続財産ではなく固有権)と相続財産の区別も重要です。マンション実務では、区分所有者死亡後の管理費請求(相続人全員が連帯債務的に承継)・登記未了状態での管理組合名簿管理・遺産分割の完了までの相続財産としての区分所有権の管理が問題になります。2021年改正民法(2023年4月施行)で相続土地国庫帰属制度が新設されました(相続土地を一定の要件で国庫に帰属させる制度)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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