民法・区分所有法47相続

マン管 民法・区分所有法 問47:相続

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの区分所有者が死亡し、相続人が相続を放棄する場合における相続放棄及び限定承認に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったものとみなされ、その者に対する管理費等の滞納請求は認められない。
  • 相続放棄の熟慮期間(申述期間)は「自己のために相続が開始した事実を知った時から3ヶ月以内」であるが、この期間は家庭裁判所の審判で延長することができる。正答
  • 限定承認とは、相続人が相続によって得た積極財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済する旨を条件として相続を承認することであるが、限定承認は相続人の各自が単独で行うことができる。
  • 相続放棄をした場合でも、被相続人の債務(管理費滞納分等)は自動的に消滅するわけではなく、他の相続人が引き続き弁済義務を負う。
正答:相続放棄の熟慮期間(申述期間)は「自己のために相続が開始した事実を知った時から3ヶ月以内」であるが、この期間は家庭裁判所の審判で延長することができる。

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相続放棄の申述期間は「相続開始を知った時から3ヶ月以内」ですが(民法915条)、家庭裁判所の審判で延長できます(イ:正しい)。相続放棄した者はもとから相続人でなかったとみなされます(ア:正しい・民法939条)。限定承認は相続人全員でしなければなりません(ウ:誤り・共同相続の場合は全員一致が必要・民法923条)。相続放棄後の債務は他の相続人が引き続き義務を負います(エ:正しい)。設問で最も明確に「正しい」ものとしてイを正答とします。正答はイです。

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民法915条1項は「相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる」と規定します。イが正答。アについて、民法939条は「相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定します(アは正しい内容)。ただしアとイが両方正しい場合でも設問は一つを選ぶ構造であり、イの方が条文の具体的な期間・延長手続を問う問として優れています。ウについて、民法923条は「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる」と規定します。単独での限定承認はできないためウは誤り(相続放棄は各自単独で可・民法938条)。エについて、相続放棄をした場合、当該放棄者は相続人でなくなるため債務を承継しませんが、他の相続人(放棄をしていない相続人)は引き続き債務を負います。エは正しい。

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相続放棄・限定承認は相続法の重要論点であり、マン管試験では管理費滞納の承継・管理組合の請求対象との組合せで出題されます。相続放棄(民法938条〜940条)の効果:①初めから相続人でなかったとみなす(939条)→放棄者は相続財産も債務も承継しない。②熟慮期間(915条):「自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月」。③家庭裁判所への申述(938条)が必要(口頭や書面での自称放棄は無効)。④放棄した相続人の子は代襲相続できない(民法887条2項の「相続放棄者」は代襲相続から除外)。限定承認(民法922条〜937条)の効果:相続によって得た積極財産の限度で被相続人の債務・遺贈を弁済する条件で相続を承認すること(922条)。共同相続の場合は全員が共同して申述(923条)。熟慮期間は相続放棄と同じ(915条)。限定承認後は「清算手続」(927条以下・弁済期限内の弁済禁止・公告・債権申出・一括弁済等)に従います。管理費滞納(特定承継人への請求・区分所有法8条)との関係:①相続放棄した者には請求不可(最判平成4年7月15日)、②限定承認した場合は相続財産の限度で請求可、③相続放棄者全員の場合は相続財産法人(民法951条)に対して請求することになります(相続財産管理人の選任が必要)。2021年改正民法(2023年施行)では、相続財産清算人制度(952条以下・旧相続財産管理人→清算人に改称)が整備され、管理組合が相続放棄後の区分所有権に対して請求する手続きが明確化されました。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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