マン管 民法・区分所有法 問51:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
区分所有法における管理組合の成立及び法的性質に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理組合(区分所有者の団体)は、区分所有建物が存在し区分所有者が2人以上となった時点で当然に成立し、設立の手続きを必要としない。正答
- イ区分所有者は、管理組合への加入について任意とされており、希望しない区分所有者は加入を拒否することができる。
- ウ管理組合は法人格を持たないが、集会の決議により管理組合法人の設立を行うことができ、設立要件として区分所有者及び議決権の各過半数の決議が必要である。
- エ管理組合の規約は集会の特別決議(区分所有者及び議決権の各3/4以上)によってのみ設定することができ、最初の規約設定には全員合意が必要である。
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管理組合(区分所有者の団体)は、区分所有建物が存在して区分所有者が2人以上いれば自動的に成立します(ア:正しい・区分所有法3条)。加入は任意でなく強制加入です(イ:誤り)。管理組合法人の設立は区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議が必要です(ウ:誤り・過半数ではない)。最初の規約設定は集会の特別決議(各3/4)ですが、全員合意は必須ではありません(エ:誤り)。正答はアです。
区分所有法3条は「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定します。区分所有者が2人以上いれば当然に団体(管理組合)が構成されます(手続不要)。アが正答。イについて、管理組合への加入は強制加入です(3条の「全員で」という文言)。区分所有者は脱退できません(専有部分を売却して区分所有者でなくなれば自動的に脱退)。イは誤り。ウについて、管理組合法人の設立要件(区分所有法47条1項)は「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」です。過半数ではなく3/4以上。ウは誤り。エについて、規約の設定(区分所有法31条1項)は「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」によりますが、「最初の規約設定に全員合意が必要」という要件はありません(ただし専用使用権の設定等で特定の区分所有者の権利を「特別に影響を及ぼす」場合はその者の承諾が必要・31条2項)。エは誤り。
管理組合(区分所有法3条団体)の法的性質は「権利能力なき社団(人格なき社団)」であり、法人格はありません(管理組合法人は別の設立手続で法人格取得可・47条以下)。権利能力なき社団の特徴:①構成員の加入・脱退で団体は存続・消滅しない。②財産は構成員の合有(組合的共有の特則)。③訴訟の当事者能力(民事訴訟法29条)を持つ(代表者の定めがある場合)。管理組合法人(47条以下)の設立要件:①区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議、②主たる事務所の所在地での設立登記(47条9項・46条準用)。法人格取得のメリット:①区分所有権の名義(管理組合法人名義での登記可)、②契約等の法律関係の明確化(管理委託契約等が「管理組合法人」として締結可)、③財産管理の明確化。規約の設定・変更・廃止(31条1項)は「各3/4以上の特別多数決議」が必要です。規約で「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」は「その者の承諾を得なければならない」(31条2項)という特別保護があります。例:特定の専用使用権の廃止・駐車場割当変更・バルコニー改修義務の設定等。2022年改正区分所有法では電磁的方法による集会・書面決議・規約保管の電子化が明文化されました(45条2項・33条1項等)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。