民法・区分所有法52区分所有法

マン管 民法・区分所有法 問52:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有法における集会(総会)の招集及び議決権に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 管理者は毎年1回以上、一定の時期に集会を招集しなければならないが、区分所有者の全員の同意があれば、集会を開催せずに書面または電磁的方法によって決議をすることができる。正答
  • 集会の招集通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならず、緊急の場合でも期間の短縮はできない。
  • 区分所有者の議決権は、原則として専有部分の個数(戸数)によるものとされ、専有部分の床面積による方法では議決権を定めることができない。
  • 集会の決議は、すべての区分所有者が直接出席して行わなければならず、代理人による議決権行使は認められない。
正答:管理者は毎年1回以上、一定の時期に集会を招集しなければならないが、区分所有者の全員の同意があれば、集会を開催せずに書面または電磁的方法によって決議をすることができる。

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全員の同意があれば書面または電磁的方法による決議ができます(区分所有法45条2項・ア:正しい)。招集通知は「1週間前」が原則であり(35条1項)、規約で伸縮でき、緊急の場合は短縮可能です(イ:誤り・2週間前ではなく1週間前・短縮も可)。議決権は原則として「1専有部分1議決権」または「床面積割合」を規約で定めます(ウ:誤り・床面積による方法も可)。代理人による議決権行使は認められます(エ:誤り)。正答はアです。

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区分所有法45条2項は「区分所有者及び議決権の各4分の5以上の書面または電磁的方法による合意があるときを除いて(45条1項の書面決議の要件の別途規定)、区分所有者全員が集会を開かず書面または電磁的方法によって決議することができる」、同条3項で「全員の承諾があれば当該決議は集会の決議と同一の効力を有する」とする制度があります。アが正答(全員同意での書面決議が可能)。イについて、区分所有法35条1項は「集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならない。ただし、規約により短縮することが可能」と規定します(1週間前が原則・2週間前ではない)。イは誤り。ウについて、区分所有法38条は「各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第14条に定める割合による(床面積割合)」と規定します。床面積割合が基本であり、規約で変更可能です。ウの「専有部分の個数(戸数)によるものとされ」は誤り(39条との関係で実務上1棟1票の方法も認められるが規約が必要)。エについて、区分所有法39条2項は「区分所有者は代理人によって議決権を行使することができる」と規定します。エは誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

集会(区分所有法33条〜46条)はマン管試験の最重要論点群の一つです。集会の招集(34条〜37条):①管理者による招集(34条1項・毎年1回以上・定時集会)、②管理者以外の区分所有者による招集(34条2項〜3項・区分所有者の1/5以上の議決権を有する者が管理者に招集を請求できる→拒否等の場合は自ら招集可)、③利害関係人による招集(34条4項・管理者がない場合)。招集通知期間(35条1項):会日の1週間前以上が法定最低期間(規約で短縮・延長可)。ただし建替え決議・一括建替え決議では少なくとも2ヶ月前(62条4項・70条5項)という特則があります。議決権(38条・39条):各区分所有者の議決権は規約に別段の定めがない限り床面積割合(14条)により、1区分所有者1議決権(戸数割)は規約で定めることが必要です。代理人による議決権行使(39条2項)は認められますが、代理権の書面(委任状)の提示が求められます(39条2項)。電磁的方法による委任も規約で認めることができます(45条の2条以下・2022年改正で明文化)。書面決議(45条)と電磁的方法決議は「全員合意」(45条2項)または「1/5以上の書面等による提案→全員への提案通知→4/5以上の承諾」(45条1項)という二種類があります(2022年改正で電磁的方法が明文化)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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