問題
区分所有法における集会決議の要件に関する次の記述のうち、現行の区分所有法(2026年4月1日施行の改正後)の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
2026年4月1日施行の改正で、特別決議には「区分所有者及び議決権の各過半数が出席する」という定足数と、「出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成」という2段階の要件が置かれました。管理組合法人の設立(47条1項)はこの型どおりで、ウが正しい内容です。共用部分の重大変更(17条1項)は出席者の賛成割合を規約で2分の1を超える範囲まで引き下げられますが、定足数(過半数)も規約で引き上げることができるため、アの「引き上げることはできない」は誤りです。使用禁止の請求(58条1項)にも定足数と各4分の3以上の賛成が必要で、イの「定足数の定めはない」は誤りです。規約の設定・変更・廃止(31条1項)の出席者の賛成割合(4分の3)を規約で引き下げられる規定はなく、エは誤りです。正答はウです。
区分所有法47条1項は「区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で法人となる旨…を定め…登記をすることによつて法人となる」と規定します。ウが正答(この条文の構造どおり)。アについて、17条1項は、出席者の賛成割合(各4分の3)を「これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合」として引き下げを認める一方、定足数(過半数)についても「これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上」として引き上げを認めており、定足数を引き上げられないとするアは誤りです。イについて、58条1項の決議(2項)も47条1項と同じ構造(定足数+出席者の各4分の3以上)であり、定足数の定めがないとするイは誤りです。エについて、31条1項は出席者の賛成割合を「その議決権の各四分の三以上」と定めるのみで、17条1項のような規約による引下げの規定は置かれていません。
2026年4月1日施行の区分所有法改正により、特別決議の要件は「定足数(区分所有者及び議決権の各過半数の出席。規約で引上げ可)」と「出席者を基準とした賛成割合」の2段階構造に整理されました。各4分の3以上の賛成を要する主な特別決議:規約の設定・変更・廃止(31条1項)、管理組合法人の設立(47条1項)・解散(55条2項)、共用部分の重大変更(17条1項)、使用禁止の請求(58条1項・2項)、区分所有権の競売の請求(59条1項・2項が58条2項を準用)、占有者に対する引渡し請求(60条1項・2項が58条2項を準用)。このうち17条1項(共用部分の重大変更)のみ、出席者の賛成割合を規約により「2分の1を超える割合」の範囲で引き下げることができる特則が置かれています(同項かっこ書)。また、瑕疵の除去やバリアフリー化に必要な変更については、17条1項・3項の「4分の3」が「3分の2」に緩和されます(同条5項)。定足数(区分所有者及び議決権の各過半数の出席)は、17条・31条・47条・58条のいずれについても規約で「これを上回る割合」に引き上げることができますが、引き下げることはできません。改正前は17条1項ただし書に「区分所有者の定数のみを規約で過半数まで減ずることができる」という別枠の緩和規定がありましたが、改正後の条文にはこの定数のみの緩和規定は置かれておらず、定足数は規約で引き上げることだけが認められ、賛成割合の引下げは17条1項(同条3項も同じ)に限って認められる構造になっています。マン管試験では、定足数と賛成割合のどちらが、どの条文で、どの方向(引上げ・引下げ)に規約で動かせるかを正確に区別することが問われます。
- 建物の区分所有等に関する法律第47条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

