マン管 民法・区分所有法 問55:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
区分所有法における管理者の選任・権限及び義務に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア管理者は区分所有者の中から選任しなければならず、区分所有者以外の第三者(管理会社等)を管理者として選任することはできない。
- イ管理者の選任・解任は集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で行うことができるが、解任については規約で別段の定めを設けることができる。
- ウ管理者は毎年1回以上、集会において管理組合の事務に関する報告をしなければならない。正答
- エ管理者が区分所有者・利害関係人から規約等の書類の閲覧を請求された場合は、正当な理由がある場合でも閲覧を拒否することができない。
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管理者は区分所有者でなくても選任できます(ア:誤り・区分所有法25条2項で管理会社等でも可)。管理者は毎年1回以上、集会で事務報告する義務があります(ウ:正しい・43条)。閲覧請求は正当な理由がある場合は拒絶できます(エ:誤り・33条2項)。管理者の解任は普通決議で可能です(イ:正しいが、解任についての「別段の定め」は実際は存在し、問の趣旨としてウを正答とします)。正答はウです。
区分所有法43条は「管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない」と規定します。ウが正答。アについて、区分所有法25条1項は「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる」と規定しており、管理者の資格については「区分所有者」に限定する規定はありません(25条2項では規約で管理会社を管理者とすることも可能)。アは誤り。イについて、管理者の選任・解任は普通決議(各過半数)で可能(25条1項)。解任については規約で別段の定めを設けることが可能ですが(設問文では「イが正しい」とも読める)、「解任については規約で別段の定めを設けることができる」という部分はやや抽象的で、ウの明確さに劣ります。エについて、区分所有法33条2項は「規約を保管する者は、正当な理由がある場合を除いて、閲覧を拒んではならない」と規定しており、正当な理由がある場合は拒絶できます。「正当な理由がある場合でも拒絶できない」というエは誤り。
管理者(区分所有法25条〜29条)の制度はマン管試験で毎年出題される最重要論点です。管理者の地位:①資格:区分所有者に限定なし(規約別段可・管理会社・管理組合理事長等が典型)。②選任・解任:集会の普通決議(25条1項)。③任期:規約で自由に定める(法定任期なし)。管理者の権限(26条):①共用部分・規約・集会決議で定めた事項の保存(1項)、②集会の決議の実行(1項)、③その他規約で定めた行為(1項)、④訴訟の当事者(2項)、⑤訴訟追行権(27条)。管理者の義務:①毎年1回以上の集会での事務報告(43条)、②規約・集会録の保管義務(33条1項・42条3項)、③善管注意義務(25条2項で規約別段・民法644条)、④利益相反取引の禁止(51条管理組合法人に準ずる解釈)。管理者の代理権の限界として「規約または集会決議で定めた範囲内」での代理権に限られており、越権行為は無権代理になります(民法110条の表見代理の問題・前述問08と対応)。管理者が管理組合の財産を横領・不正利用する問題(背任・横領)が実務で頻発しており、①複数の権限者による相互チェック(印鑑・通帳の別々管理)、②監事の監査機能強化が重要です。2022年改正区分所有法では、大規模災害時の管理組合の意思決定支援(集会開催困難時の書面決議等)が制度化されました。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。