民法・区分所有法57区分所有法

マン管 民法・区分所有法 問57:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有法における建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 建替え決議には、区分所有者及び議決権の各4分の5以上の賛成が必要であり、この要件は規約によっても緩和することができない。
  • 建替え決議は、集会において決議する前に、少なくとも1ヶ月前に区分所有者全員に対して集会開催の旨を通知し、集会を開催する必要がある。
  • 建替え決議を行う集会の招集通知は、会日より少なくとも2ヶ月前に発しなければならず、通知に「建替えを必要とする理由」「建物の設計の概要」「費用の概算額とその分担に関する事項」等を記載しなければならない。正答
  • 建替え決議が成立した後、賛成しなかった区分所有者は、決議成立の日から1年以内に自己の区分所有権・敷地利用権を賛成者に売り渡すよう請求することができる。
正答:建替え決議を行う集会の招集通知は、会日より少なくとも2ヶ月前に発しなければならず、通知に「建替えを必要とする理由」「建物の設計の概要」「費用の概算額とその分担に関する事項」等を記載しなければならない。

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建替え決議の招集通知は「少なくとも2ヶ月前」に発する必要があり(区分所有法62条4項・ウ:正しい)、通知に記載すべき事項も詳細に定められています。建替え決議後の賛成者は反対者に「売渡し請求」ができますが(エ)、期間は「2ヶ月以内」が正確です(決議成立日から60日以内・63条3項)。正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法62条4項は「建替え決議を目的とする集会の招集通知は、会日より少なくとも2ヶ月前に発しなければならない。この場合において通知に添付すべき事項として、①建替えを必要とする理由、②建物の現況、③建物に替わる建物の設計の概要(当該建物の部分を区分所有権の目的とするものに限る)、④建物の取壊し・新たな建物の建築に要する費用の概算額、⑤費用分担に関する事項、⑥新たな建物の区分所有権の帰属に関する事項等を定め、配布しなければならない(同条5項)」と規定します。ウが正答。アについて、建替え決議の要件(62条1項・各4/5以上)は規約で加重は可能ですが「緩和することができない」については、規約による緩和を認めない強行規定であるという解釈が一般的です(実務上加重特約は可能だが緩和は不可)。ただし「加重できない」は誤りです(加重は可)。アの「緩和できない」部分は正しいですが全体として確認が必要。イについて、建替え決議の招集通知は2ヶ月前以上(62条4項)であり、「1ヶ月前」というイは誤り。エについて、区分所有法63条3項は「建替え決議においての不参加者(決議に賛成しなかった区分所有者等)に対して賛成者が売渡し請求をできる期間は決議の日から2ヶ月以内」と規定します。「1年以内」というエは誤り(2ヶ月以内が正確)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

建替え決議(区分所有法62条〜65条)はマン管試験の最重要論点の一つで、全体の流れの把握が不可欠です。建替え決議(62条):①議決要件:区分所有者及び議決権の各4/5以上。②招集通知:2ヶ月前以上(62条4項)。③通知記載事項:建替えの理由・現況・新建物の設計概要・費用概算・費用分担・区分所有権帰属等(62条5項)。④集会開催前に区分所有者への説明会開催の努力義務がある(62条4項)。建替え決議後の処理(63条〜64条):①管理者等から「建替え決議の賛否」に関する書面催告(2ヶ月以上の期限設定)→不賛成者の確定(63条2項)。②賛成者は不賛成者に「時価での売渡し請求」が可能(63条3項・催告期限満了から2ヶ月以内)。③不賛成者は「時価での買取請求」を管理組合に求めることも検討中(改正議論)。建替え参加者組合の設立(マンション建替え等円滑化法)では、62条の建替え決議後に「マンション建替組合」を設立し、①権利変換計画の策定・認可、②施行者による建物撤去・新建物建設、③新区分所有権の帰属という手続で建替えが進められます。2022年改正区分所有法の動向として、「経済的困難等の理由による建替え等の決議要件緩和(現行4/5→引き下げ検討)」「マンション敷地売却(全員合意要件→4/5への引き下げ)」などが議論されています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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