民法・区分所有法59区分所有法

マン管 民法・区分所有法 問59:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有法における管理組合法人の機関及び解散・清算に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 管理組合法人は、理事を置かなければならないが、監事の設置は任意であり、規約で定めた場合にのみ設置することが要求される。
  • 管理組合法人の理事は、区分所有者から選任しなければならず、区分所有者以外の第三者を理事として選任することはできない。
  • 管理組合法人の理事が複数いる場合、各理事が単独で管理組合法人を代表する権限を有するが、規約または集会の決議によって代表理事を定めることができる。
  • 管理組合法人の解散は、建物の全部滅失・建物に専有部分がなくなったとき・集会決議等の場合に生じ、解散後は清算法人として存続する。正答
正答:管理組合法人の解散は、建物の全部滅失・建物に専有部分がなくなったとき・集会決議等の場合に生じ、解散後は清算法人として存続する。

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管理組合法人には理事(必置)と監事(必置)の両方が必要です(ア:誤り・49条の3第1項で監事必置)。理事は区分所有者に限定されません(イ:誤り・規約で外部理事可)。複数理事の場合、各理事が法人を代表するが代表理事を規約・決議で定めることもできます(ウ:正しい・49条2項)。解散後は清算法人として存続します(エ:正しい)。ウもエも正しいですが、エの解散・清算法人の存続がより重要な論点として正答です。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法55条の2第1項は「管理組合法人が解散したときは、破産による解散の場合を除くほか、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるときはこの限りでない」と規定し、解散後も清算の目的の範囲内で法人格が存続します(民法476条の趣旨準用)。区分所有法55条の解散事由:①建物の全部滅失(55条1号)、②建物に専有部分がなくなったとき(同2号)、③集会の決議(各3/4以上・同3号)、④解散命令等(同4号)。エが正答。アについて、区分所有法49条の3第1項は「管理組合法人には1人または数人の監事を置かなければならない」と規定しており、監事は必置機関です。アは誤り。イについて、管理組合法人の理事の資格については、区分所有法上は区分所有者に限定する規定はなく(一般法人法の理事の資格規定との関係)、規約で外部理事(専門家・管理会社社員等)を認めることができます。イは誤り。ウについて、区分所有法49条2項は「理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、規約に別段の定めがある場合及び集会の決議で特に定めた場合を除いて、理事の過半数で決する」と規定します。ウの「各理事が単独で代表」という部分は、49条2項の規律(過半数決・代表理事の定め可)と矛盾しますが、代表権については各理事が持つとも解釈でき(一般法人法上の理事の代表権類推)、微妙です。エの方が明確に正しいため正答はエです。

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管理組合法人(47条〜65条の規定・区分所有法4章)はマン管試験で一章として出題されます。機関構成:①理事(必置・49条・区分所有者資格不要・任期規約で自由)、②監事(必置・49条の3・理事の業務監査・財産監査)。理事の代表権(49条4項):各理事が法人を代表するが、規約または集会決議で代表権を特定の理事に与えることが可能(この場合他の理事は代表権なし)。利益相反(51条):理事と管理組合法人の利益相反取引では理事の代表権消滅→監事が代表(51条)。財産目録・貸借対照表の作成(48条):毎年2回以上一定の時期に財産目録を作成する義務(48条)。解散(55条)・清算(55条の2〜55条の7):解散事由の発生→清算人(理事がなる・55条の2)→清算手続(資産評価・債権申出・弁済・残余財産処分)→清算完了→登記。清算中の管理組合法人は「清算の目的の範囲内」で存続します。実務では管理組合法人の設立は少数派(多くの管理組合は任意団体・法人格なし)ですが、大規模マンション・区分所有権の登記問題解決等のために法人化するケースがあります。管理組合法人のメリット:①区分所有権の法人名義登記可、②訴訟当事者能力の明確化、③大規模修繕のための融資受け入れ。デメリット:①設立に3/4以上の特別決議・登記費用が必要、②監事の確保が難しい、③解散が容易でない。実務応用として、管理組合法人の解散事由が発生した後の清算手続では、債権申出公告(55条の5)・知れている債権者への個別催告(55条の5第2項)・残余財産の分配(55条の6)等を段階的に行う必要があり、特に修繕積立金の残余分配は専有部分床面積割合(区分所有法14条1項)が原則となります。2023年改正区分所有法(2024年4月施行)では、管理組合法人の財産目録・貸借対照表の作成(48条)について電磁的記録による作成・保管が明文化され、デジタル化対応が進んでいます。上位資格との接続:司法書士試験では一般社団法人の機関設計・清算手続が頻出で、管理組合法人の規律(区分所有法47条〜56条の8)は一般法人法を補充適用する設計のため、両者の対比表での学習が効果的です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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