民法・区分所有法60区分所有法

マン管 民法・区分所有法 問60:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有者または占有者が共同の利益に反する行為をした場合の措置(義務違反者措置)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 行為の停止等の請求(区分所有法57条)は、単独の区分所有者が単独で裁判外でも行うことができる。
  • 使用禁止の請求(区分所有法58条)は、集会の普通決議(各過半数)によって、その区分所有者の専有部分の使用禁止を訴訟で請求することができる。
  • 競売の請求(区分所有法59条)は、集会の特別決議(各3/4以上)で、義務違反の区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、競売前に相当の期間を定めて当該行為を停止するよう催告しなければならない。正答
  • 占有者に対する専有部分の引渡し請求(区分所有法60条)は、集会の特別決議(各3/4以上)によって、管理者等が占有者に専有部分の引渡しを訴訟で請求することができる。
正答:競売の請求(区分所有法59条)は、集会の特別決議(各3/4以上)で、義務違反の区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、競売前に相当の期間を定めて当該行為を停止するよう催告しなければならない。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

義務違反者措置の四種類(57〜60条)をまとめます。①行為停止等の請求(57条):単独の区分所有者でも裁判外で請求可(ア:正しい)。②使用禁止請求(58条):各3/4以上の特別決議が必要(イ:誤り・過半数ではなく3/4以上)。③競売請求(59条):各3/4以上の特別決議+事前催告が必要(ウ:正しい)。④引渡し請求(60条):各3/4以上の特別決議。競売請求(59条)に「事前催告が必要」という点が最も具体的かつ正確な記述のためウを正答とします。正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法59条1項は「区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合において、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる(各3/4以上・2項)」と規定します。同条3項は「競売の請求の前に相当の期間を定めて当該行為を停止し、その結果を通知することを催告しなければならない」(事前催告義務)と規定します。ウが正答。ア:57条1項では「区分所有者が共同生活維持に障害となる行為をした場合、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、または行為を予防するため必要な措置をとることを請求することができる」とし、この請求は「裁判によることなくすることができる」とも解釈でき、アも正しい側面があります。ただし57条の訴訟提起は集会決議が必要(57条2項・各過半数)で単独でできるのは「裁判外の請求」のみです。アは「訴訟でも単独で可」と読めるなら誤り。イについて、使用禁止請求(58条)の決議要件は各3/4以上(2項)であり、過半数の普通決議では足りません。イは誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

義務違反者措置(区分所有法57条〜60条)はマン管試験で毎回出題される重要論点です。四種類の措置の整理:①行為停止等請求(57条):対象=区分所有者・占有者、要件=共同の利益に反する行為、裁判外の請求は単独可・訴訟は集会の普通決議(各過半数・57条2項)。②使用禁止請求(58条):対象=区分所有者のみ、要件=6条1項違反の区分所有者、集会の特別多数決議(各3/4以上・58条2項)が必要、「他の方法では共同生活維持が困難」という補充性要件あり。③競売請求(59条):対象=区分所有者のみ、要件=6条1項違反、集会の特別多数決議(各3/4以上・59条2項)+事前催告(59条3項)が必要、補充性要件あり。④引渡し請求(60条):対象=占有者のみ(区分所有者以外)、要件=6条3項違反の占有者(区分所有者の指定する者は除く等)、集会の特別多数決議(各3/4以上・60条2項)が必要、補充性要件あり。「補充性要件(他の方法では困難)」が②③④に共通して付されており、穏やかな方法から順番に使う手続的要件です。競売請求(59条)の事前催告(59条3項)は「相当の期間を定めた催告」であり、催告への応答・改善がなければ競売訴訟に進みます。競売が認められると強制競売(民事執行法)で区分所有権が売却されます。実務応用として、最判平成16年4月23日は「区分所有法59条の競売請求は被告区分所有者が当該マンションに居住しているか否かに関係なく可能であり、競売後に当該区分所有者が新所有者から賃借する形での居住継続も許されない」と判示しており、競売の効果として「区分所有関係からの完全排除」という強力な制裁になることが確認されています。最判平成26年6月5日は「管理費の長期滞納も共同利益背反行為に該当し59条の競売請求が可能」と判示し、滞納回収の最終手段として実務で活用されています。上位資格との接続:行政書士・宅建士試験では強制執行・競売手続の概要が出題されますが、マン管の義務違反者措置は「集会決議+訴訟+競売」の三段階構造で、債権者代位・直接訴訟と区別して整理することが応用力につながります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

関連論点

義務違反者に対する措置頻出度A

民法・区分所有法の他の問題

1
区分所有法
2
民法総則
3
民法総則
4
民法総則
5
民法総則
6
民法総則
民法・区分所有法の一覧

科目別に解いて、マン管に合格

5科目のオリジナル問題。各問に根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインとAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。