マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 民法・区分所有法 問61|管理費・修繕積立金の性質と徴収

問題

マン管 | 民法・区分所有法 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの管理費及び修繕積立金の性質及び徴収に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約の考え方によれば、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は エ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

管理費と修繕積立金は別々に管理することが標準管理規約の基本(ア:誤り・混合管理は禁止)。修繕積立金は規約・決議で定めれば強制徴収できます(イ:誤り)。滞納管理費等の債権は特定承継人(新所有者)に対しても行うことができます(エ:正しい・区分所有法8条)。法的措置は通常は集会決議・理事会授権が必要です(ウ:誤り・「独自の判断で直ちに」は過剰)。正答はエです。

区分所有法8条は「前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と規定します(7条1項の債権=管理費等の先取特権の被担保債権)。特定承継人(区分所有権を売買等で取得した新所有者)は前の区分所有者の滞納管理費を承継して支払う義務があります。エが正答。アについて、区分所有法には管理費と修繕積立金を一括して管理することを義務付ける規定はなく、むしろ標準管理規約(27条・28条)は両者の使途を分け、修繕積立金を管理費とは区分して経理することを求めています。アは誤り。イについて、管理費・修繕積立金は区分所有法19条(費用の負担)・規約・集会決議に基づく義務であり、区分所有法7条の先取特権・訴訟手続・支払督促等の法的強制手段があります。「一切強制できない」は誤り。ウについて、法的措置(支払督促・訴訟提起)は管理組合の重要な業務ですが、「独自の判断で直ちに」という表現は不適切で、通常は規約・理事会の授権・必要に応じた集会決議に基づいて実施します。ウは誤り。

管理費・修繕積立金(区分所有法19条・7条・8条)はマン管試験で毎回出題される最重要事項です。管理費と修繕積立金の区別:①管理費(標準管理規約27条):管理組合の運営・共用部分の日常的管理に要する費用(管理委託費・保険料・共用部分の電気・水道代等)。②修繕積立金(標準管理規約28条):将来の大規模修繕工事に備えた積立て(計画修繕・緊急修繕等)。両者は「区分して経理」することが標準管理規約上求められています(28条)。特定承継人への請求(区分所有法8条)は滞納管理費回収の最重要手段です。新所有者(競売の買受人・任意売買の買主)は「特定承継人」として前所有者の滞納管理費について請求を受けます(8条)。この責任は法律上当然に生じるもので、規約で定めておく必要はありません。滞納管理費の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年(民法166条1項1号)であり、管理組合は各月の管理費の弁済期から時効が完成する前に、法的措置・承認の取得・催告等で時効を管理する必要があります。法的措置の実施には「理事会の授権→管理組合名義での支払督促・訴訟提起」という手続が必要で、少額訴訟(60万円以下)・通常訴訟・仮差押え等の選択が実務上の問題です。修繕積立金の適正な積立額については「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(国土交通省)」が示されており、新築時の低額設定→後から段階的値上げというモデルは資金不足リスクがあるため、均等積立方式が推奨されています。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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