マン管 民法・区分所有法 問63:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
区分所有法第6条の共同の利益に反する行為(共同利益背反行為)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
- ア区分所有者が専有部分内で行う活動は、他の区分所有者の共有部分に影響を与えない限り、いかなる行為も共同利益背反行為に該当しない。
- イ区分所有者が規約に違反して専有部分をペット禁止ルールに反して飼育している場合、規約違反であるが、「共同の利益に反する行為」には当たらない。
- ウ区分所有者が専有部分の一部を無断で改造し、共用部分(外壁・スラブ等)を毀損した場合、これは共同利益背反行為として管理組合は修復を求めることができる。正答
- エ占有者(賃借人等)が共同利益背反行為をした場合、管理組合は区分所有法上の措置(使用禁止・競売等)を取ることができず、賃貸人(区分所有者)を通じて対処するほかない。
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共同利益背反行為(区分所有法6条1項)は専有部分内でも他の区分所有者に影響する行為なら該当します(ア:誤り)。ペット禁止の規約違反は共動利益背反行為に該当します(イ:誤り)。共用部分の毀損は典型的な共同利益背反行為です(ウ:正しい)。占有者に対しても専有部分引渡し請求(60条)が可能です(エ:誤り)。正答はウです。
区分所有法6条1項は「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定します。専有部分の無断改造で共用部分(外壁・スラブ等)を毀損することは「建物の保存に有害な行為」として明確に6条1項に違反します。ウが正答。アについて、専有部分内の行為でも騒音・振動・臭気等で他の区分所有者に影響を与える行為は共同利益背反行為に該当します(最判昭和62年7月17日等参照)。アは誤り。イについて、ペット禁止規約違反は区分所有法46条1項(規約の効力)違反であり、また「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(6条1項)にも該当します(判例・最判平成10年6月12日等でペット禁止規約の有効性と違反行為の共同利益背反性が認められた事例あり)。イは誤り。エについて、占有者が共同利益背反行為をした場合は「専有部分の引渡し請求(60条)」によって対処可能です(占有者への直接請求)。エは誤り。
共同利益背反行為(区分所有法6条)はマン管試験で具体的事例との照合問題として出題されます。6条1項の「共同利益に反する行為」の判断基準:①建物の保存に有害な行為(構造的損傷・設備破壊等)、②建物の管理・使用に関し共同の利益に反する行為(騒音・悪臭・違法使用・ペット飼育違反等)。判断は「行為の内容・程度・他の区分所有者への影響・規約の存在」等を総合考慮します。代表的な共同利益背反行為の事例(判例・標準管理規約):①騒音・振動(生活上相当限度を超える騒音等)、②専有部分の用途違反(住居専用マンションでの風俗営業等)、③ペット禁止規約違反(継続的飼育・悪臭・騒音を伴うもの)、④共用部分・専有部分の無断改造(構造耐力低下・設備損傷)、⑤管理費の継続的滞納(最高裁は使用禁止の対象になりうるとした事例あり)。措置の選択(57条〜60条)は穏やかな順に行う補充性原則に基づきます。ペット飼育を禁止する規約の有効性については、最高裁(最判平成10年6月12日)が「ペット禁止規約は区分所有者の財産権を制限するが、共同生活上の秩序維持のためとして合理性があり有効」と判示しています。規約の内容が著しく不合理でない限り有効であり、違反者への措置は段階的に(注意→勧告→57条申立て→58条・59条)という実務プロセスが確立されています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。