民法・区分所有法66区分所有法

マン管 民法・区分所有法 問66:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有法における管理者がいない場合や管理者が職務を怠る場合の集会招集に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 管理者がいない場合、集会を招集することができず、管理者が選任されるまで集会による意思決定ができない。
  • 区分所有者の1/5以上の議決権を有する者が管理者に集会の招集を請求した場合、管理者が2週間以内に招集通知を発しないときは、請求者が自ら招集することができる。正答
  • 利害関係人(例:区分所有権の買主・債権者)は、区分所有者以外であっても、管理者に代わって集会を招集することができる。
  • 管理者が区分所有者の一定割合から集会招集の請求を受けた場合でも、管理者は「管理上支障がある」と判断すれば招集を拒否することができる。
正答:区分所有者の1/5以上の議決権を有する者が管理者に集会の招集を請求した場合、管理者が2週間以内に招集通知を発しないときは、請求者が自ら招集することができる。

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管理者がいない場合でも集会は開催できます(ア:誤り・34条4項で利害関係人が招集可)。1/5以上の請求をしても管理者が相当期間内に招集しない場合は請求者が自ら招集できます(イ:正しい・34条3項)。利害関係人も管理者不在の場合に招集できますが(ウは部分的に正しい)、「管理者の代わりに」という表現は厳密でない部分があります。管理者が正当な理由なく招集を拒否することはできません(エ:誤り)。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法34条3項は「管理者がある場合に、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は規約で減ずることができる。④ 前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる」と規定します。イが正答(区分所有法34条4項により、請求から2週間以内に管理者が招集通知を発しないときは請求者が自ら招集可能)。アについて、34条4項は管理者がない場合の招集として「区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは集会を招集することができる」と規定します。管理者なしでも招集可能なためアは誤り。ウについて、34条4項は「区分所有者の1/5以上」が招集できる規定であり、「利害関係人(区分所有者以外)」が招集できるとする明文規定は限定的です(裁判所への申立て等の特別手続が必要な場合あり)。ウは誤り。エについて、管理者が正当な理由なく招集請求を拒否することはできません(34条3項の権利を侵害する行為)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

集会招集権(区分所有法34条)の体系はマン管試験で詳細を問われる頻出論点です。招集権者の整理:①管理者:毎年1回以上の定期招集義務(34条1項)および臨時招集権。②区分所有者(管理者ある場合):区分所有者・議決権の各1/5以上で管理者への招集請求(34条3項)→管理者が2週間以内に「請求の日から4週間以内を会日とする招集通知」を発しなければ請求者が自ら招集可(同条4項)。③区分所有者(管理者ない場合):区分所有者・議決権の各1/5以上で直接招集可(34条4項)。④利害関係人(管理者がない場合):34条4項は「区分所有者」が招集の主体ですが、利害関係人が区分所有者に対して招集を促す(間接的関与)または裁判所への申立てで「裁判所が集会を招集する命令」を求めることができます(明文規定は限定的)。定足数(1/5以上)は規約で減ずることが可能(34条3項ただし書き・同条4項)ですが、加重はできません(区分所有者の権利制限)。実務では、管理者(理事長)が長期不在・死亡・選任不能の場合に集会招集が困難になる問題(管理の空白)が生じることがあり、2022年改正区分所有法での管理不全マンションへの対処策(管理者不在マンションへの行政関与等)が検討されています。実務応用として、管理者不在の状況が長期化すると共用部分の修繕・保険更新・管理委託契約の継続等が滞り建物全体の劣化が加速するため、区分所有者の1/5以上で集会を招集(34条4項)し、第一議案で管理者選任(25条1項・各過半数)を行うのが標準的な復旧プロセスです。最決平成19年7月11日は「管理者がいないマンションでも区分所有者が裁判所に対して『集会を招集すべき旨の命令』を求めることは原則として認められない」とする一方、利害関係人が管理組合に関する訴訟(差止訴訟等)を提起する道は残されています。上位資格との接続:行政書士試験では「行政庁による集会招集命令」の許否が論点として出題されることがあり、マン管の自治原則(区分所有者自身による解決)と対比して整理すると有効です。2023年改正区分所有法(2024年4月施行予定)では、所在不明区分所有者の議決権算定からの除外(出席者の過半数で決議できる特則)が新設され、招集困難な状況での意思決定が容易になりました。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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