民法・区分所有法67区分所有法

マン管 民法・区分所有法 問67:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有法における一部共用部分(特定の区分所有者のみが共用する部分)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 一部共用部分は、その共用部分を共用する区分所有者(一部の区分所有者)のみで管理する。ただし、その管理が区分所有者全員の利益に影響する場合でも同様である。
  • 一部共用部分の管理に要する費用は、その一部共用部分を共用する区分所有者のみが負担するが、これは規約によっても変更することができない。
  • 一部の区分所有者のみが使用する廊下・階段・エレベーター(例:複合用途マンションで居住者専用の階段等)は、一部共用部分に当たり、特定の区分所有者のみで管理することができる。正答
  • 区分所有法上の「一部共用部分」は、必ず規約によって指定されなければならず、構造上・機能上明らかに一部の区分所有者専用の部分であっても規約指定がなければ一部共用部分とはならない。
正答:一部の区分所有者のみが使用する廊下・階段・エレベーター(例:複合用途マンションで居住者専用の階段等)は、一部共用部分に当たり、特定の区分所有者のみで管理することができる。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

一部共用部分は特定の区分所有者だけが使う共用部分で、その管理はその区分所有者が担いますが、全員の利益に影響する場合は全員で管理します(ア:「全員の利益に影響する場合でも同様」が誤り)。費用負担も規約で変更できます(イ:誤り)。規約指定がなくても構造上明らかに一部共用の部分は一部共用部分になります(エ:誤り)。ウは正しい内容です。正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法2条4項は「共用部分のうち、構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分」を法定共用部分とし、「一部の共用に供されるべき建物の部分」(一部共用部分)も含みます。区分所有法16条は「一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う」と規定します。ウが正答(一部の区分所有者のみが使用する廊下等は一部共用部分として特定の区分所有者のみで管理可)。アについて、16条は「全員の利害に関係するものは全員で管理」という例外を設けており、「全員の利益に影響する場合でも同様(一部の者で管理)」とするアは誤り。イについて、区分所有法19条・21条は費用負担の規約による変更を認めており、イは誤り。エについて、「一部共用部分」は法定共用部分の一種であり(2条4項後段)、規約による指定は不要です(構造上・機能上明らかな場合は当然に一部共用部分)。エは誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

一部共用部分(区分所有法2条4項後段・16条・21条)は実務的な重要性が高い論点です。典型的な一部共用部分:①複合用途マンション(住居部分と店舗部分の分離)での各用途専用の廊下・階段・エレベーター、②高層マンションの高層部専用の設備、③一部の棟の住民のみが使う附属施設等。管理の区分(16条):①一部共用部分の管理が「全員の利害に関係する場合」→区分所有者全員で管理(例:一部共用部分の欠陥が建物全体に影響する場合)。②「全員の利害に関係しない場合」→当該一部共用部分を共用する区分所有者のみで管理。費用負担(21条):一部共用部分の管理費用は規約に別段の定めがない限り、その共用に属する各区分所有者が持分割合に応じて負担します。ただし規約で「全区分所有者で負担」「特定の割合で按分」等の変更が可能です。実務上の問題:複合用途マンションでは①居住者と店舗利用者の管理組合の構成・費用負担の公平性(管理費の差異)、②一部共用部分に欠陥が生じた場合の修繕責任の帰属(全体か一部か)、③一部の区分所有者の独立した管理が全体の区分所有者の規約・決議との整合性を欠く場合の解決方法等が問題になります。標準管理規約では複合用途型標準管理規約が別途策定されており、居住者と店舗所有者の権利・義務の調整が規定されています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

関連論点

一部共用部分・一部の区分所有者の管理頻出度B

民法・区分所有法の他の問題

1
区分所有法
2
民法総則
3
民法総則
4
民法総則
5
民法総則
6
民法総則
民法・区分所有法の一覧

科目別に解いて、マン管に合格

5科目のオリジナル問題。各問に根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインとAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。