民法・区分所有法68区分所有法

マン管 民法・区分所有法 問68:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

区分所有者の地位の変動(売買・相続等)に伴う権利義務の承継に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 区分所有権が売買により第三者に移転した場合(特定承継)、新所有者は前所有者の規約上の義務(管理費支払義務等)を承継するが、前所有者の集会における議決権は当然には移転しない。
  • 区分所有権が相続により承継された場合(包括承継)、相続人は前所有者の規約上の全ての権利義務を承継するが、前所有者が集会で行使した議決権の内容はその後の議決に影響しない。
  • 区分所有権を取得した特定承継人(買主)は、前所有者の管理費滞納分については承継しないが、取得後に発生する管理費については支払義務を負う。
  • 区分所有権の売買に際して、管理費の滞納の有無を売主に確認しなかった買主(特定承継人)は、区分所有法8条の適用により、滞納管理費の支払義務を免れることはできない。正答
正答:区分所有権の売買に際して、管理費の滞納の有無を売主に確認しなかった買主(特定承継人)は、区分所有法8条の適用により、滞納管理費の支払義務を免れることはできない。

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区分所有権を売買で取得した特定承継人は、前所有者の滞納管理費も承継します(区分所有法8条)。善意・悪意に関係なく、滞納があれば支払義務を負います(エ:正しい)。ウの「特定承継人は前所有者の滞納を承継しない」は誤りです。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法8条は「第7条第1項の債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と規定します(特定承継人への先取特権の追及・滞納管理費の承継)。特定承継人(売買・競売・贈与等による区分所有権の取得者)は前所有者の滞納管理費の支払義務を承継し、善意・悪意・確認の有無に関係なく請求を受けます。エが正答。アについて、区分所有権の特定承継では新所有者が規約上の義務(管理費等)を承継するのは正しいです(46条1項・8条)。「集会における議決権が当然に移転しない」という表現は、議決権は区分所有者の地位に付随するため当然に新所有者に移転するという点で誤りです(議決権はむしろ当然移転する)。アの表現は不正確。ウについて、8条により特定承継人は前所有者の滞納管理費も承継して支払義務を負います。「承継しない」というウは誤り。イについて、相続人(包括承継人)は前所有者の一切の権利義務を承継(民法896条)し、管理費支払義務も当然承継します。イの「前所有者が集会で行使した議決権の内容はその後の議決に影響しない」は一般論として正しいですが(集会決議の効力は既に確定済み)、問の核心からずれています。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

特定承継(区分所有法8条)はマン管試験で最も頻出の論点の一つです。8条の効果:前所有者(滞納者)が支払うべき管理費等(7条1項の債権)について、特定承継人(新所有者)も同一内容の支払義務を負います。この「特定承継人の責任」は①善意・悪意不問(売買時に滞納を知らなくても責任を負う)、②滞納額の全額についての連帯的責任(前所有者と新所有者が同時に責任を負う・ただし実務上は新所有者に対して請求することが多い)という特徴があります。8条の趣旨は「管理費は建物の管理に要する費用の分担であり、その建物を利用する以上は前所有者の分も含めて負担するべき」という管理費の公共財的性質の反映です。実務への影響:①マンション売買の仲介では滞納管理費の告知(宅建業法重要事項説明書記載事項・標準管理規約では管理組合が滞納情報を開示する義務がある)が重要。②競売で落札した場合も特定承継人として滞納管理費を承継(競落人への請求は実務頻出)。③管理費を含む売買代金の精算(売買代金から滞納管理費を控除して清算する実務慣行)。包括承継(相続・民法896条)は「一切の権利義務の承継」であり、8条の先取特権の被担保債権も当然承継します。相続人が相続放棄した場合は「当初から相続人でなかったものとみなす」ため管理費も承継しません(最判平成4年7月15日)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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