マン管 民法・区分所有法 問69:区分所有法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
区分所有建物の共用部分の維持管理費用負担に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア共用部分の管理に要する費用は、各区分所有者が等分に負担することが法定されており、規約で変更することはできない。
- イ区分所有者は、共用部分の管理に要する費用の分担義務を果たすことなく、その持分の収益(例:共用駐車場の賃料収入)だけを受け取ることができる。
- ウ区分所有者が共用部分の保存のために必要な費用を立て替えた場合(単独での保存行為)、当該区分所有者は他の区分所有者に対して費用の求償を請求することができる。正答
- エ区分所有法上、専有部分の管理に要する費用は、管理費として管理組合から請求されることはなく、常に各区分所有者が個別に負担する。
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共用部分の費用負担は持分割合(床面積割合)が原則ですが規約で変更できます(ア:誤り)。費用負担義務と収益権は連動し、収益だけを受け取ることはできません(イ:誤り)。専有部分の管理費用も規約で管理費として徴収することは可能です(エ:誤り・規約で専有部分管理費も請求できる場合がある)。共用部分の保存行為(緊急修繕等)を単独で行った場合、他の区分所有者に求償できます(ウ:正しい)。正答はウです。
区分所有法19条は「各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」と規定します。また18条3項・民法253条1項(保存費用の共有者負担)の趣旨から、区分所有者が単独で保存行為を行った費用は他の区分所有者(持分割合)への求償が認められます。ウが正答。アについて、19条本文は「規約に別段の定めがない限り、持分に応じて」と規定しており、規約で変更可能です。アは誤り。イについて、19条は負担と収益を「その持分に応じて」という同一基準で規定しており、費用負担なく収益だけを受け取ることはできません。イは誤り。エについて、標準管理規約25条は「専有部分の管理費用(インターホン設備費等の規約で定めたもの)を管理費として徴収する場合がある」とし、専有部分に関連する費用でも規約によって管理組合が徴収できる場合があります(例:専用使用部分の費用負担等)。エの「常に各区分所有者が個別に負担」は誤り。
費用負担(区分所有法19条〜21条)の体系的整理はマン管試験の基礎論点です。法定原則(19条):「持分に応じた費用負担・収益収取」であり、持分は原則として専有部分の床面積割合(14条1項)です。規約による変更(19条・規約別段の定め):①均等割(各住戸均等負担)、②用途別差異(住居と店舗で異なる割合)、③特定費目の特別徴収(管理費とは別に特定修繕費を徴収等)が可能です。保存行為費用の求償(民法253条1項準用):共有者の一人が保存行為(緊急修繕等)を行い費用を支出した場合、他の共有者(区分所有者)に対してその持分割合に応じた求償請求が認められます(民法253条1項「各共有者は共有物の管理費用を支払い、その他共有物に関する負担を負わなければならない」)。費用の立替え・求償が認められる典型例:①管理者不在中に緊急の共用部分修繕を区分所有者が行った場合、②管理費未徴収時期に共用部分の費用を一人が立替えた場合。標準管理規約の費用負担条項(21条・27条等)では管理費・修繕積立金・使用料・資産活用費等を詳細に規定しています。費用負担の連帯性については、区分所有法上の明文がありませんが、民法253条・管理費の性質から各区分所有者が持分割合に応じて独立して負担する(分割債務)というのが原則です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。