民法・区分所有法70区分所有法

マン管 民法・区分所有法 問70:区分所有法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの大規模修繕工事の実施に関する集会決議について、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 大規模修繕工事の実施は共用部分の「変更」に当たり、常に区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要である。
  • 大規模修繕工事が外壁・防水等の修繕(形状・効用の著しい変更を伴わない修繕)である場合は、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で実施することができる。正答
  • 大規模修繕工事の実施に関する集会決議では、工事業者の選定・請負金額の承認も含めて一括して決議しなければならず、別途の契約行為は不要である。
  • 集会の決議なく管理者が独断で大規模修繕工事の請負契約を締結した場合、当該契約は当然に無効となる。
正答:大規模修繕工事が外壁・防水等の修繕(形状・効用の著しい変更を伴わない修繕)である場合は、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で実施することができる。

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大規模修繕の中身が「形状・効用の著しい変更を伴わない修繕(通常の維持修繕・劣化回復等)」なら普通決議(過半数)で可能です(イ:正しい)。エレベーター増設等の機能追加(著しい変更)なら特別決議(3/4以上)が必要です(ア:「常に3/4以上」は誤り)。集会決議と工事請負契約は別の行為です(ウ:誤り)。管理者の越権行為は表見代理等で有効になる場合もあり「当然に無効」とは言えません(エ:誤り)。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

区分所有法17条1項は「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する」と規定します。「形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)」は17条1項の括弧書きによって3/4決議の対象外であり、通常の管理行為(18条1項・各過半数)として実施可能です。外壁修繕・防水工事・鉄部塗装等の劣化回復は「形状・効用の著しい変更なし」として普通決議で可能です。イが正答。アについて、「常に3/4以上」は誤りであり、工事の内容(著しい変更か否か)によって決議要件が変わります。アは誤り。ウについて、集会決議は「実施の承認」を行うものであり、個別の契約締結は管理者が行います(26条1項の権限・管理委委託契約の実行)。「一括して決議・契約不要」は誤り。エについて、管理者が集会決議なく越権的に大規模修繕契約を締結した場合、相手方が「表見代理(民法110条)」を主張できる場合は有効になる可能性があります。「当然に無効」は誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

大規模修繕の決議要件(区分所有法17条・18条)の境界線はマン管試験で事例問題として出題されます。「著しい変更」の判断基準:①形状の著しい変更(建物の外形・構造の変更・面積の増減等)、②効用の著しい変更(建物の機能・用途の変更)。判断は工事の内容・規模・管理組合全体への影響を総合考慮します。「著しい変更なし(軽微変更・普通決議)」の例:外壁タイルの補修・防水工事(既存機能の回復)・配管交換(仕様変更なし)・鉄部塗装・窓サッシ交換(同等品への交換)。「著しい変更あり(特別決議)」の例:エレベーター増設(設備追加)・大規模増改築(面積変更)・駐車場新設(機能追加)・外装材の大幅な材質変更(外観変更)。実務では「形状・効用の著しい変更を伴わない」か否かの判断が難しい場合、管理組合は保守的に特別決議を取ることが多いです(安全側の対応)。大規模修繕工事の実施プロセス(実務):①修繕計画の策定(修繕積立金の確認・設計コンサルタントの選定)→②設計・工事監理者の選定(集会決議または理事会授権)→③施工業者の選定(入札・見積比較)→④集会(または理事会授権)での工事実施・請負契約承認→⑤工事実施→⑥竣工・検収→⑦決算報告。管理者(理事長)が集会決議の範囲内で請負契約を締結する(26条1項・管理者の権限)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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