マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 民法・区分所有法 問71|敷地・附属施設への共用部分規定の準用

問題

マン管 | 民法・区分所有法 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合の管理に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

建物の敷地や、共用部分にあたらない附属施設が区分所有者みんなの共有になっている場合、その管理には共用部分の変更・管理・費用負担に関する17条〜19条のルールがそのまま当てはめられます(ウ:正しい)。附属施設にも準用規定があるので「民法だけが適用される」というアは誤りです。区分所有者以外の人を共用部分の所有者にできるのは管理所有の場合に限られ、イは誤りです。共用部分はみんなの共有が原則ですが、一部の人だけが使う一部共用部分はその一部の人の共有になり、エは誤りです。正答はウです。

区分所有法21条は「建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する」と規定します。ウが正答。アについて、21条により敷地だけでなく附属施設の管理にも17条〜19条が準用されるため、「準用規定がなく民法のみ適用」は誤りです。イについて、11条2項は「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない」と規定しており、区分所有者以外の者を所有者にできるのは27条1項の管理所有の場合に限られます。エについて、11条1項は「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する」と規定しており、一部共用部分は一部の区分所有者のみの共有です。

区分所有法11条は共用部分の共有関係の原則を定めます。共用部分は区分所有者全員の共有に属するのが原則ですが、一部共用部分(構造上一部の区分所有者のみの共用に供される部分)はこれを共用すべき区分所有者のみの共有です(1項)。この原則は規約で別段の定めをすることができますが、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることができるのは、管理者に共用部分の所有権を帰属させる「管理所有」(27条1項)の場合に限られます(2項ただし書)。また共用部分については民法177条(不動産物権変動の対抗要件としての登記)は適用されません(3項)。21条は、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合に、共用部分に関する17条(変更)・18条(管理)・19条(負担及び利益収取)の規定を準用する条文です。これにより、区分所有者の共有に属する敷地や、規約共用部分とされていない附属の建物(別棟の倉庫など)についても、形状又は効用の著しい変更には17条の特別決議、それ以外の管理には18条の集会の決議(保存行為は各共有者が単独で可)、負担・利益の収取は規約に別段の定めがない限り19条の持分割合による、という共用部分と同じ枠組みが適用されます。敷地や附属施設の共有には本来民法の共有の規定が及びますが、21条によって共用部分と同じ集会中心のルールで一体的に管理できるようにしている点が、この条文の役割です。この準用の範囲(17条〜19条に限られ、共有関係の原則を定める11条自体は準用対象でない)を正確に理解することが、マン管試験の基礎知識として求められます。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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