問題
標準管理規約(単棟型)における役員(理事・監事)に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
標準管理規約は、外部の専門家を役員として選任できるようにする場合の規定例も示しています(ア:誤り)。理事長・副理事長・会計担当理事は理事会で理事のうちから選任するもので、総会で選任する必要はありません(イ:誤り)。監事は業務の執行と財産の状況を監査し、不正があると認めるときは臨時総会を招集することができます(エ:正しい)。役員の任期は規約で定めるもので、「1年で変更できない」というものではありません(ウ:誤り)。正答はエです。
標準管理規約41条は、監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならないとするとともに、業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは臨時総会を招集することができる旨を定めています。業務・財産双方の監査権と臨時総会の招集権が規定されています。エが正答。アについて、標準管理規約は、組合員のうちから役員を選任する規定を基本としつつ、外部専門家を役員として選任できることとする場合の規定例を示しています。「一切認められない」とするアは誤り。イについて、標準管理規約35条は、理事長・副理事長・会計担当理事は理事会の決議によって理事のうちから選任(及び解任)する旨を定めています。総会での選任を要するとするイは誤り。ウについて、役員の任期は標準管理規約36条で定める事項であり、区分所有法上も任期の定めはなく(管理組合法人の理事は原則2年・規約で3年以内の別段の期間可・区分所有法49条6項)、各管理組合が規約で定めます。「1年であり変更不可」というウは誤り。
標準管理規約(国土交通省策定)の役員制度(35条〜41条)はマン管試験で条文の詳細を問われます。標準管理規約は2025年(令和7年)10月に、2026年4月1日施行の区分所有法改正等を踏まえて改正されており、最新版の条文で確認することが重要です。役員の構成:理事長・副理事長・会計担当理事・理事及び監事を置く構成が標準です(35条)。役員の選任:理事及び監事は総会で選任し、理事長・副理事長・会計担当理事は理事会の決議で理事のうちから選任するのが標準的な構成です(35条)。役員の任期:規約で定め、再任を妨げない構成です(36条)。外部専門家の役員選任:管理組合の実情に応じて、外部の専門家を役員に選任できることとする場合の規定例が示されています。理事長の職務(38条):管理組合を代表し業務を統括するほか、区分所有法上の管理者となり、通常総会で業務の執行に関する報告をします。監事の職務(41条):①管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査と総会への報告、②業務の執行・財産の状況の調査、③不正があると認めるときの臨時総会の招集、④理事会への出席と意見の陳述など。なお管理組合法人の場合は、区分所有法上も監事は必置であり(50条1項)、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねることはできず(同条2項)、財産の状況・理事の業務の執行の状況の監査、法令・規約違反等がある場合の集会への報告、その報告のための集会の招集が職務とされています(同条3項)。
- 建物の区分所有等に関する法律第49条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

