民法・区分所有法74標準管理規約

マン管 民法・区分所有法 問74:標準管理規約

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

標準管理規約(単棟型)における総会の運営に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 通常総会は毎年1回開催しなければならないが、その開催時期については標準管理規約に特定の定めがなく、理事長が自由に設定できる。
  • 総会の招集は理事長が行うが、区分所有者の5分の1以上(議決権にも同様)が集会の招集を請求した場合は、理事長は2週間以内に総会を招集しなければならない。
  • 総会における議決権の行使は、出席して直接投票することが原則であるが、標準管理規約は書面または代理人(委任状)による議決権行使も認めている。正答
  • 総会の議決は全ての事項について区分所有者及び議決権の各過半数の賛成が必要であり、特別多数決議が必要な事項は存在しない。
正答:総会における議決権の行使は、出席して直接投票することが原則であるが、標準管理規約は書面または代理人(委任状)による議決権行使も認めている。

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標準管理規約は通常総会を「年1回・決算後2ヶ月以内」と定めています(ア:「特定の定めがない」は誤り)。招集請求は区分所有者の5分の1以上で可能ですが「2週間以内に招集」という定め方は標準管理規約ではなく区分所有法34条の規定です(イ:一部正確さに欠ける)。書面または代理人による議決権行使は認められています(ウ:正しい)。規約変更・建替え等は特別多数決議が必要です(エ:誤り)。正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

標準管理規約42条(書面等による議決権行使)は「組合員は、総会に出席して議決権を行使するほか、書面または電磁的方法により議決権を行使することができる」と規定します。また代理人(他の組合員または同居家族等)への委任による議決権行使も認めています(42条2項〜3項)。ウが正答。アについて、標準管理規約42条5項(通常総会)は「通常総会は、毎年1回、新会計年度開始以後2ヶ月以内に理事長が招集する」と規定しており「開催時期の定めがない」は誤り。アは誤り。イについて、区分所有法34条(集会の招集請求)の「1/5以上が請求した場合、2週間以内に招集しなければならない」は区分所有法の規定です。標準管理規約43条(招集手続)では区分所有者の5分の1以上からの招集請求権を定めており、招集期限の表現は若干異なります。表現の正確さの点でイは不正確。エについて、標準管理規約48条は普通決議事項(各過半数)と特別決議事項(各3/4以上)を区分しており、規約変更・大規模修繕の著しい変更等は特別決議が必要です。エは誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

標準管理規約の総会(42条〜53条)はマン管試験の最重要論点の一つです。総会の種類:①通常総会(42条5項:年1回・新会計年度開始後2ヶ月以内)、②臨時総会(42条6項:必要がある場合に随時)。招集手続(43条):①理事長が招集通知(少なくとも2週間前・緊急の場合は1週間前)、②招集通知の内容(会議の日時・場所・目的事項)、③招集請求(組合員の1/5以上かつ議決権の1/5以上)。議決権行使方法:①出席による直接投票、②書面による議決権行使(42条・書面を提出)、③電磁的方法による行使(メール等・2022年改正で正式規定化)、④代理人(他の組合員または同居する家族・配偶者・一親等の親族等に限定・42条2項)、⑤書面または代理人による行使の場合は出席とみなす(定足数カウント・42条4項)。定足数(47条):区分所有者及び議決権の各過半数(総会成立要件・定足数)。決議要件の区分:普通決議(48条:各過半数)= 役員選任・管理費等の徴収・予算決算・業務執行等。特別決議(48条各号・特別多数)= 規約変更(各3/4以上)・共用部分著しい変更(各3/4以上)・建替え(各4/5以上・区分所有法建替え決議を受けた管理規約決議)・管理組合法人設立(各3/4以上)等。2022年改正(電磁的方法の明確化):総会のオンライン開催・電磁的方法による招集通知・書面決議の電子化が正式に規定化されました。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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