マン管 民法・区分所有法 問75:標準管理規約
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
標準管理規約(単棟型)における理事会の権限と運営に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア理事会は、総会に付議すべき事項の審議・決定を行う機関であるため、総会の議決を経なければ独自に業務執行の決定を行うことはできない。
- イ理事会の決議は、理事の過半数が出席し、出席理事の過半数の賛成によって行われ、書面または電磁的方法による決議は認められていない。
- ウ理事会は、毎月1回以上、定期的に開催しなければならないとする標準管理規約の規定があり、これを下回ることは規約違反となる。
- エ理事長が管理組合を代表して行為した後、その行為が理事会の決議に違反していた場合でも、相手方が善意の第三者であれば当該行為は有効となる。正答
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理事会は業務執行機関であり、総会決議事項以外の事項は理事会が独自に決定できます(ア:誤り)。2022年改正で書面・電磁的方法による理事会決議も認められました(イ:誤り)。理事会の開催頻度について、標準管理規約は「必要に応じて」開催するとしており「毎月1回以上」という強制規定はありません(ウ:誤り)。理事長が代表権の範囲内で行為した場合、相手方が善意なら有効です(エ:正しい)。正答はエです。
標準管理規約では、理事長・副理事長・理事は管理組合を代表します(38条・39条)が、理事会の決議に違反して行為した場合でも、相手方が善意の第三者(内部の決議を知らなかった者)であれば当該行為は有効です(民法109条・表見代理・一般法人法の類推)。これは代表機関の権限の外観保護です。エが正答。アについて、標準管理規約54条は理事会の決議事項として「収支決算案・事業報告書等の作成・総会への提案」「規約・使用細則等の改廃に関する案の作成・総会への提案」のほか「業務執行上の決定事項」も含み、総会を経ずに独自決定できる業務執行事項が多数あります。アは誤り。イについて、2022年改正標準管理規約(53条の2)は「理事会は、電磁的方法によって議決権を行使し、または書面によって議決権を行使することができる」と定めており、書面・電磁的方法による理事会決議が認められています。イは誤り。ウについて、標準管理規約53条は「理事会は、理事長が招集する」と規定しますが、開催頻度について「毎月1回以上」という規定はなく、「必要に応じて随時」が原則です。ウは誤り。
標準管理規約の理事会制度(52条〜54条)は権限範囲・決議要件・実務対応の点で重要な論点です。理事会の位置付け:理事会は「管理組合の業務執行機関」であり、総会(最高意思決定機関)に次ぐ執行機関です。理事会の決議事項(54条):①総会に提出する議案の作成・承認(予算案・事業計画・規約改正案等)、②日常的な業務執行(管理費の収支管理・修繕工事の発注・管理委託契約の履行管理等)、③理事長・副理事長・会計担当理事の互選(35条2項)、④理事の欠員補充(36条の2等)。理事会の決議要件(53条):①定足数:理事の過半数(例:理事5名の場合は3名以上)、②決議:出席理事の過半数(例:3名出席の場合は2名以上の賛成)。書面・電磁的方法による理事会決議:2022年改正で明文化。ただし「全員同意・かつ書面又は電磁的方法での実施が目的事項として相当である場合に限る」等の条件が課される場合があります。理事長の代表権と内部制限の対外的効力:理事長は管理組合を代表して行為しますが、理事会決議の範囲を超えた場合でも相手方が善意であれば有効です(民法法人規定の類推・一般社団法人法77条4項)。ただし、管理組合が任意団体の場合は権利能力がないため、理事長が区分所有者の代理人として行為する場合の法理(委任・民法111条以下)が適用されます。実務では管理委託契約の締結・大規模修繕の発注等で理事長の代表権の範囲が問題になります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。