問題
標準管理規約(単棟型)における共用部分の専用使用に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
駐車場使用料などの使用料は管理組合の収入となり、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされています(エ:正しい)。修繕積立金として積み立てることもできるので、アは誤りです。バルコニー等の専用使用部分のうち、通常の使用に伴う保存行為は使用者の負担で行いますが、計画修繕などは管理組合が行います(イ:「全額」負担は誤り)。区分所有者が専有部分を譲渡すると駐車場使用契約は効力を失い、買主に当然に承継されることはありません(ウ:誤り)。正答はエです。
標準管理規約は、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる旨を定めています。駐車場使用料は管理組合の収入として、その管理に要する費用や修繕積立金に充てられます。エが正答。アについて、標準管理規約は使用料を修繕積立金として積み立てることを明示しており、修繕積立金への充当ができないとするアは誤り。イについて、標準管理規約は、バルコニー等の保存行為のうち通常の使用に伴うものについては専用使用権を有する者がその責任と負担において行う旨を定める一方、それ以外の管理(計画修繕等)は管理組合が行うものとしています。「全額使用者負担」は誤り。ウについて、標準管理規約は、区分所有者がその所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う旨を定めています。当然承継はされず、買主が新たに申込みをして使用者となる仕組みです。ウは誤り。
標準管理規約の専用使用制度(14条・15条・21条等)は共用部分の管理責任と費用負担の関係が問われます(標準管理規約は2025年10月に改正されているため、条番号・文言は最新版で確認してください)。専用使用権の性質:バルコニー・専用庭・駐車場等は共用部分(区分所有者全員の共有)でありながら、規約によって特定の区分所有者が専用に使用できる権利(専用使用権)が設定されています。専用使用権は規約に基づく権利であり、区分所有権とは別に登記される権利ではありません。専用使用権を廃止・縮小したり使用料を増額したりする規約の変更が、専用使用権者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その者の承諾を得なければなりません(区分所有法31条1項後段)。バルコニー等の管理責任:日常的な管理(清掃等)や通常の使用に伴う保存行為は使用者(専用使用権者)が費用を負担し、バルコニーの防水・手すりの交換等の計画修繕は共用部分の修繕として管理組合が行います。区分所有法上も、共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決し(18条1項)、各共有者は規約に別段の定めがない限り持分に応じて共用部分の負担に任ずる(19条)とされています。駐車場使用契約:①対象者(区分所有者を原則とし、空き区画を区分所有者以外に貸し出すことも考えられる)、②使用料(管理組合が定める)、③契約の失効(区分所有者が専有部分を譲渡・貸与したとき)、④使用料の充当先(その管理に要する費用・修繕積立金)。管理組合が駐車場を外部に貸し出す場合には、税務上の取扱いが問題となることがあるため、専門家に確認することが重要です。
- 建物の区分所有等に関する法律第31条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

