マン管
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

マン管 民法・区分所有法 問78|標準管理規約・使用細則・ペット飼育

問題

マン管 | 民法・区分所有法 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

標準管理規約(単棟型)における使用細則の制定・ペット飼育規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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答え合わせ

正解は エ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

標準管理規約では、使用細則の制定・変更は、規約の変更(特別決議)とは異なり、総会の普通決議で行うこととされています(ア:誤り)。占有者(賃借人)も、建物等の使用方法については区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(イ:誤り・区分所有法46条2項)。動物の飼育を禁止する規約や使用細則を有効とした裁判例があります(ウ:誤り)。使用細則は規約に基づいて定める下位のルールであり、規約に反する内容は効力を持ちません(エ:正しい)。正答はエです。

標準管理規約は、区分所有者は、別に定める使用細則に従い、専有部分や敷地・共用部分等を使用しなければならない旨を定めるとともに、使用細則は規約に基づいて定めるものとしています。区分所有法30条1項は、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定めるもののほか規約で定めることができると規定しており、使用細則は規約の委任を受けて定められる下位の規範です。規約に反する使用細則は効力を持たず、規約が優先します。エが正答。アについて、標準管理規約では、使用細則の制定・変更・廃止は総会の普通決議事項とされています(規約の設定・変更・廃止は、区分所有法31条1項により特別決議が必要)。アは誤り。イについて、区分所有法46条2項は「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定しています。使用細則が定める使用方法の制限は賃借人にも及ぶため、イは誤り。ウについて、動物の飼育を一律に禁止する規約・使用細則について、共同生活上の合理的な制限として有効とした裁判例があり、「過度な制限として無効」と一律にはいえません。ウは誤り。

標準管理規約の使用細則と規約の関係はマン管試験の基本論点です。使用細則の法的位置付け:使用細則は「規約に基づいて定める細則」であり、①規約の下位規範(規約>使用細則)、②区分所有者だけでなく、占有者も使用方法については同一の義務を負う(区分所有法46条2項)、③標準管理規約では総会の普通決議で制定・変更・廃止できる、という性質を持ちます。制定・変更の要件の比較:規約の設定・変更・廃止=区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上(区分所有法31条1項・2026年4月1日施行の改正後)。使用細則の制定・変更=標準管理規約上は普通決議。ただし、区分所有者の権利を大きく制限する内容(動物の飼育の全面禁止等)は規約で定めるべきではないかという議論もあり、規約の変更の手続を経る管理組合もあります。ペット飼育に関する定め方:①禁止型(動物の飼育を一律に禁止)、②許可型(届出・登録制で、飼育できる動物の種類・大きさや共用部分での抱きかかえ・鑑札の装着・予防接種等の遵守事項を定める)。標準管理規約のコメントでもペット飼育に関するルールの定め方が示されています。使用細則違反の場合の措置:①管理組合からの注意・勧告→②違反行為が区分所有者の共同の利益に反する行為に当たる場合は、区分所有法57条の行為の停止等の請求(訴訟を提起するには集会の決議)→③要件を満たせば使用禁止の請求(58条)・競売の請求(59条)(いずれも区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席者の各4分の3以上の決議)という段階的な対応になります。賃借人が違反している場合は、占有者に対する行為の停止等の請求(57条4項)や契約の解除及び引渡しの請求(60条)が問題になるほか、賃貸人である区分所有者を通じた是正も実務上重要です。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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