民法・区分所有法80標準管理規約

マン管 民法・区分所有法 問80:標準管理規約

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

標準管理規約(単棟型)における監事の職務と権限に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 監事は、管理組合の財産状況の監査のみを行い、理事の業務執行についての監査は行う権限を持たない。
  • 監事が監査の結果、管理組合の業務または財産状況に問題があると認めた場合は、臨時総会を招集するための請求権を有するが、自ら招集する権限はない。
  • 監事は理事と同様に理事会に出席する義務があり、理事会の決議に参加して賛否を表明することができる。
  • 監事は管理組合の会計年度終了後に作成される決算書類(収支決算報告書等)を監査し、その結果を通常総会に報告しなければならない。正答
正答:監事は管理組合の会計年度終了後に作成される決算書類(収支決算報告書等)を監査し、その結果を通常総会に報告しなければならない。

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監事は財産状況だけでなく理事の業務執行も監査します(ア:誤り)。監事は自ら臨時総会を招集することができます(イ:「自ら招集する権限はない」は誤り)。監事は理事会に出席できますが議決権(賛否表明)はありません(ウ:誤り・出席はできるが議決には参加不可)。監事は決算書類を監査し総会に報告する義務があります(エ:正しい)。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

標準管理規約41条4項は「監事は、毎会計年度の収支決算を監査し、その結果を通常総会において報告しなければならない」と規定します。監査報告書を作成して通常総会(決算総会)で報告することが監事の重要な職務です。エが正答。アについて、41条1項は「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査する」と規定しており、業務執行の監査も監事の職務に含まれます。アは誤り。イについて、41条5項は「監事は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる」と規定しています。「請求権があるが自ら招集する権限はない」は誤りであり、監事は自ら臨時総会を招集できます。イは誤り。ウについて、監事は理事会に出席して意見を述べることができますが(業務執行の監査の一環)、理事会の構成員ではないため議決権(賛否表明・決議への参加)はありません(理事のみが議決権を有する)。ウは「議決に参加して賛否を表明することができる」が誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

標準管理規約の監事制度(41条)と実務上の監査手続はマン管試験で詳細を問われます。監事の職務(41条):①管理組合の業務執行の監査(理事会の運営・理事長の業務執行等の適法性・妥当性)、②財産の状況の監査(収支決算書・貸借対照表・積立金残高等)、③通常総会への監査報告(毎会計年度・決算後の通常総会で報告義務)、④臨時総会の招集権(業務・財産に問題があると認める場合・自ら招集可能)、⑤理事会への出席・意見陳述(義務ではなく権限として)。監事就任の欠格事由:理事・理事の配偶者・三親等内の親族(利益相反防止のため・41条2項)は監事に就任できません。監事の独立性の確保が重要であり、理事と家族的繋がりのある者が監事を兼任することは適切ではありません。監査報告書の内容(実務):①収支計算書・貸借対照表・収支予算対比表等の数値の正確性、②管理費・修繕積立金の適正な区分管理、③支出の目的適合性(規約・使用細則・総会決議との整合)、④理事会議事録・理事長の行為の適法性確認。専門家による外部監査(2016年改正推奨):内部の監事だけでなく、公認会計士・税理士等の外部専門家による外部監査を導入する管理組合も増加しており、大規模マンション・管理費が大きいマンションでは推奨されます(標準管理規約コメント41条関連)。監事が臨時総会を招集する場合の手続(41条5項・43条準用):①招集通知を少なくとも2週間前に組合員全員に発送、②招集通知に会議の目的事項を記載、③緊急の場合は1週間前の通知で可。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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