労働安全衛生法16労働安全衛生法

社労士 労働安全衛生法 問16:労働安全衛生法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision

労働安全衛生法に規定する機械等の譲渡制限・型式検定に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 安衛法で定める「特定機械等」(ボイラー・クレーン・プレス機械等)については、製造・輸入・使用にあたり、都道府県労働局長の検査(製造時検査等)を受けなければならない。
  • 「特定機械等」以外の機械等であっても、厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しないものは、譲渡・貸与・設置の用に供してはならない(安衛法第42条)。
  • 型式検定とは、安衛法第44条の2に規定するものであり、厚生労働大臣が指定する機械等(保護帽・防じんマスク等)について、型式ごとに検定を受けなければならない制度である。
  • 型式検定に合格した機械等を製造・輸入する者は、当該機械等に合格した旨の表示(型式検定合格標章)を付さなければならない。
  • 特定機械等には、「動力プレス」・「ゴム・ゴム化合物・合成樹脂のロール機」は含まれるが、「クレーン」(つり上げ荷重が3トン以上)は含まれない。正答
正答:特定機械等には、「動力プレス」・「ゴム・ゴム化合物・合成樹脂のロール機」は含まれるが、「クレーン」(つり上げ荷重が3トン以上)は含まれない。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・通達も明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

正答はオ(誤っている記述)です。

「クレーン(つり上げ荷重3トン以上)」は安衛令第12条第1項第3号で「特定機械等」に明確に含まれています。「クレーンは含まれない」とするオは誤りです。

安衛法の機械等の規制は主に2段階あります。①特定機械等(ボイラー・クレーン・プレス機械等)は製造時から個別の検査が必要、②その他の規格適合義務機械等(第42条)は厚生労働大臣の定める規格・安全装置を備えていなければ譲渡・貸与等ができません。さらに③型式検定(第44条の2)として保護帽・防じんマスク等は型式ごとの検定合格が必要です。

標準試験対策の基準レベル

安衛法の機械等規制の3区分:

| 区分 | 根拠条文 | 代表例 | 規制内容 |

|---|---|---|---|

| 特定機械等 | 第37条〜第41条 | ボイラー・クレーン(3t以上)・移動式クレーン(3t以上)・プレス機械(能力が300kN以上)・ゴム等のロール機・エレベーター・建設用リフト・ゴンドラ | 製造時検査・使用開始前検査・定期自主検査・定期検査 |

| 安全装置・規格適合義務 | 第42条 | ヘルメット・安全帯・防じんマスク・安全弁等 | 規格適合品以外の譲渡・貸与・設置禁止 |

| 型式検定 | 第44条の2 | 保護帽・防じんマスク・防毒マスク・木材加工用丸のこ盤等 | 型式ごとに指定機関の検定合格が必要 |

特定機械等の主要品目(安衛令第12条):

1. ボイラー

2. 第一種圧力容器

3. つり上げ荷重が3トン以上のクレーン

4. つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン

5. つり上げ荷重が2トン以上のデリック

6. 能力が1トン以上のエレベーター

7. 建設用リフト(積載荷重0.25トン以上)

8. ゴンドラ

各選択肢の精査:

  • ア(正): 特定機械等は製造時の検査(第37条)・設置時の検査(第38条)が必要。
  • イ(正): 第42条の規格適合義務→違反は「譲渡・貸与等の禁止」として罰則あり(第119条)。
  • ウ(正): 型式検定→第44条の2。保護帽・防じんマスク・防毒マスク等が対象。
  • エ(正): 型式検定合格標章の表示義務→第44条の2第4項。合格した者のみ表示できる。
  • オ(誤): クレーン(つり上げ荷重3t以上)は特定機械等に含まれる(安衛令第12条第1項第3号)。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【特定機械等制度の設計:「リスクの高い機械は購入前から国が管理」という思想】

特定機械等(ボイラー・クレーン等)は、その規模・性能から破損・落下事故が重大な死傷事故に直結するため、「製造段階から使用廃止まで」の全ライフサイクルで国の管理下に置く設計になっています。

  • 製造段階: 都道府県労働局長の製造許可(第37条)
  • 製造後・輸入品: 製造検査または輸入検査(第38条)→検査証の交付
  • 設置段階: 設置届(移動式クレーン等は使用開始前に届出)
  • 使用段階: 定期自主検査(事業者が実施)+厚生労働省令で定める年次検査(性能検査機関)
  • 変更・廃止: 変更届出・休止・廃止の届出義務

この一連の管理は「クレーン等安全規則」「ボイラー及び圧力容器安全規則」等の特別規則で詳細に規定されています。

【型式検定(第44条の2)の実際の機能:市場に流通する機械の品質担保】

型式検定は「同一型式の機械を大量製造する場合に、型式(設計)ごとに検定を通過させ、合格型式には型式検定合格標章を表示させることで、個別の使用者が安全性を確認する手間を省く」制度です。

実務上、型式検定合格の保護帽(ヘルメット)には型式番号と「TE」等のマークが刻印されています。使用者(事業者)は「型式検定合格品を使用しているか」を確認する義務がありますが、個別に性能試験をする必要はありません。

【動力プレスの「能力」区分:試験で出る数値の整理】

プレス機械は安衛令第12条第1項第2号で「動力プレス(力率が300kN以上のもの)」が特定機械等です。300kN未満のプレスは「特定機械等」ではありませんが、第42条の規格適合義務の対象となる場合があります。なお、労基省令の「プレス機械安全規則」はつり上げ荷重・能力を問わず全プレス機械(動力プレス全般)に適用されます。特定機械等かどうかで「検査機関による個別検査の必要性」が変わりますが、規則上の規制(安全装置・定期自主検査等)は全プレスに及ぶ点が重要です。

【社労士実務:機械導入時の安全衛生チェックリスト】

顧問先が新機械を導入する際の社労士のサポート内容:

1. 特定機械等の確認: 設備が特定機械等に該当するか→該当なら製造・設置の検査・届出を確認

2. 型式検定合格品の確認: 保護具類が型式検定合格品か(合格標章の有無)

3. 定期自主検査計画の整備: クレーン・ボイラー等の年次・月次検査スケジュールの確認

4. 特別教育の準備: 新機械に係る操作には特別教育が必要かの確認(フォークリフト・クレーン等)

5. リスクアセスメント: 2022年改正で化学物質以外の機械設備にもリスクアセスメント努力義務

根拠: 労働安全衛生法第37条〜第42条・第44条の2、同法施行令第12条(特定機械等の品目)。確認日2026-06-08。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 労働安全衛生法第37条〜第42条(特定機械等)・第44条の2(型式検定)、同法施行令第12条 <!-- 監修確定 2026-06-08(legal-reviser): オが誤り。「クレーン(つり上げ荷重3トン以上)」は安衛令第12条第1項第3号で特定機械等に含まれる。「動力プレス」も含まれる(安衛令第12条第1項第2号)。したがって「クレーンは含まれない」とするオは誤り。ア(特定機械等の検査)・イ(第42条の譲渡制限)・ウ(型式検定・保護帽等)・エ(型式検定合格標章の表示義務)はいずれも正しい。正答オで一意性確保。 --> 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

関連論点

機械等の譲渡制限・型式検定(特定機械以外の規制頻出度B

労働安全衛生法の他の問題

1
労働安全衛生法
2
労働安全衛生法
3
労働安全衛生法
4
労働安全衛生法
5
労働安全衛生法
6
労働安全衛生法
労働安全衛生法の一覧

科目別に解いて、社労士に合格

10科目のオリジナル問題。各問に根拠条文とAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。