健康保険法48健康保険法

社労士 健康保険法 問48:健康保険法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision

健康保険の主な現金給付の支給期間に関する次のA〜Dの記述のうち、**正しいものの組合せ**はどれか。 **A.** 傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月に達するまでの期間である(令和4年1月1日以降の支給開始分から通算方式に変更)。 **B.** 資格喪失後に継続して傷病手当金を受ける場合(継続給付)の支給期間は、資格喪失日を起点として最長1年間に限定される。資格喪失前の支給期間とは独立して1年間が設定される。 **C.** 出産手当金の支給期間は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日後56日までの間において、労務に服さなかった期間である。出産が予定日より遅れた場合は、予定日前42日から実際の出産日後56日までが対象となり、予定日から出産日までの超過期間分も産前として加算される。 **D.** 傷病手当金と出産手当金が同一期間について重複する場合、両方を同時に受給することができる。いずれも健康保険法上の保険給付であり、目的が異なるため同時受給を禁じる規定はない。

  • AとC正答
  • AとD
  • BとC
  • BとD
  • AとB
正答:AとC

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正答はア(AとC)です。

A(正): 傷病手当金の支給期間は「支給を始めた日から通算して1年6か月」です。令和4年1月から通算方式に変更され、途中の職場復帰期間はカウントされません。

C(正): 出産手当金は産前42日(多胎98日)から産後56日まで。出産が予定日より遅れた場合は超過期間も産前として加算されます。

B(誤): 継続給付(資格喪失後の傷病手当金)は「資格喪失後最長1年」ではなく、支給始めから通算1年6か月を限度として継続されます。資格喪失後だけで「1年間」という独立した期間設定はありません。

D(誤): 傷病手当金と出産手当金が同一期間に重なる場合、出産手当金が優先支給され、傷病手当金は出産手当金の額が少ない場合にのみ差額が支給されます(同時受給は不可)。

標準試験対策の基準レベル

健保の主な現金給付の支給期間比較:

| 給付種別 | 支給期間 | 根拠 |

|---|---|---|

| 傷病手当金 | 支給始め日から通算1年6か月 | 健保法第99条第4項(令和4年1月改正) |

| 出産手当金 | 産前42日(多胎98日)〜産後56日の労務不能期間 | 健保法第102条 |

| 継続給付(資格喪失後の傷病手当金) | 支給始めから通算1年6か月(資格喪失後限定の期間制限なし) | 健保法第104条 |

傷病手当金と出産手当金の同一期間における調整(健保法第103条):

同一期間について傷病手当金と出産手当金の双方に該当する場合:

  • 出産手当金を優先支給
  • 出産手当金の額が傷病手当金の額より少ない場合にのみ、その差額を傷病手当金として支給
  • 同時に両方を満額受給することはできない(Dが誤りである理由)

出産手当金の支給期間の計算(予定日と出産日の関係):

| 出産の状況 | 産前支給期間 | 産後支給期間 |

|---|---|---|

| 予定日どおり | 出産日前42日(多胎98日) | 出産後56日 |

| 予定日より早い | 実際の出産日前42日(産前短縮) | 出産後56日 |

| 予定日より遅い | 予定日前42日 + 超過日数(産前延長) | 実際の出産日後56日 |

各記述の解説:

  • A(正): 傷病手当金の通算1年6か月・令和4年1月の通算方式変更を正確に述べています。
  • B(誤): 継続給付の支給期間は「資格喪失後最長1年間」ではありません。支給始め日(資格喪失前から数える)から通算1年6か月が限度です。「資格喪失後1年」という独立した限定期間はありません。
  • C(正): 出産手当金の産前42日(多胎98日)・産後56日、予定日より遅れた場合の超過分加算を正確に述べています。
  • D(誤): 傷病手当金と出産手当金が同一期間に重なる場合、出産手当金が優先され、両者を同時に満額受給することはできません(健保法第103条)。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【傷病手当金の通算方式詳細・出産手当金の計算ルール完全版・継続給付の要件・傷病手当金と出産手当金の調整・他の現金給付との横断比較】

傷病手当金の支給期間(通算方式)の詳細(令和4年1月改正後):

| 比較項目 | 改正前(〜令和3年12月31日) | 改正後(令和4年1月1日〜) |

|---|---|---|

| カウント方法 | 支給開始日から暦日で1年6か月(職場復帰期間もカウント) | 支給を受けた日を通算して1年6か月 |

| 途中の職場復帰 | 復帰期間もカウント→残余期間が減少 | 復帰期間はカウントしない→復帰後再発しても残余日数あり |

| 改正後の適用開始 | — | 令和4年1月1日以後に支給が始まる分から |

改正前は「支給開始から暦日1年6か月」の計算で、傷病が一時的に回復して職場復帰した期間も1年6か月の中に含まれていました。改正後は実際に給付を受けた日数の通算となり、再発・再休職した際も残余日数の給付が受けられます。

継続給付(資格喪失後の傷病手当金・健保法第104条)の要件と支給期間:

資格喪失後も引き続き傷病手当金を受けられる継続給付の要件:

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 被保険者期間 | 資格喪失前に継続して1年以上の被保険者期間 |

| 給付状態 | 資格喪失日に傷病手当金の支給を受けていること(または受けられる状態にあること) |

| 支給期間 | 支給始めから通算1年6か月を限度(資格喪失後に独立した「最長1年」という限定はない) |

Bの誤りは「資格喪失後の支給期間が最長1年間」という点です。継続給付の支給期間は資格喪失前からの通算で1年6か月であり、「資格喪失後だけの独立した1年間」という設計ではありません。

出産手当金の計算ルール(完全版):

| 出産の状況 | 産前支給日数 | 産後支給日数 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 予定日どおり | 42日(多胎98日) | 56日 | 98日(多胎154日) |

| 予定日より2週間早い | 28日(多胎84日)(産前短縮) | 56日 | 84日(多胎140日) |

| 予定日より2週間遅い | 42日 + 14日(超過分)= 56日(産前延長) | 56日 | 112日 |

出産が予定日より遅れると産前期間が延長されます。これは「予定日前42日から休業に入っているにもかかわらず、出産が遅れて産後56日がさらに後ろにずれる」という実態に対応した制度設計です。

傷病手当金と出産手当金の調整(健保法第103条):

同一期間について傷病手当金と出産手当金の両方の支給事由がある場合:

1. 出産手当金を優先支給(原則)

2. 出産手当金の額 < 傷病手当金の額の場合: 差額を傷病手当金として支給

3. 出産手当金の額 ≧ 傷病手当金の額の場合: 傷病手当金は支給しない(出産手当金のみ)

この調整規定(健保法第103条)は「同一期間に2つの現金給付が重複して二重支給されることを防ぐ」趣旨です。産前休業中に療養中の被保険者(傷病手当金受給中に出産)のような場合が典型的です。

主な現金給付の支給期間横断比較:

| 給付 | 支給期間 | 起算点 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 傷病手当金 | 通算1年6か月 | 支給始め日 | 令和4年1月から通算方式 |

| 出産手当金 | 産前42日(多胎98日)+産後56日 | 出産予定日または出産日 | 遅れた場合は産前延長 |

| 育児休業給付金 | 子の1歳誕生日前日まで(延長最大2歳) | 育休開始日 | 産後パパ育休の給付は雇保法 |

| 介護休業給付金 | 通算93日(3回まで分割可) | 各介護休業開始日 | 雇保法 |

社労士試験での頻出パターン(まとめ):

| よくある誤答パターン | 正しい答え |

|---|---|

| 「傷病手当金は支給開始から暦日1年6か月(改正前の知識)」 | 令和4年1月以降は通算1年6か月(職場復帰期間除く) |

| 「資格喪失後の継続給付は最長1年間」 | 支給始めから通算1年6か月(資格喪失後の独立した1年制限はない) |

| 「出産が遅れた場合の産前は予定日前42日のみ」 | 予定日前42日 + 超過日数分加算(産前延長) |

| 「傷病手当金と出産手当金は同時に満額受給可」 | 出産手当金優先・差額のみ傷病手当金 |

| 「多胎の産前は単胎と同じ42日」 | 多胎は98日 |

<!-- 監修確定 2026-06-08(legal-reviser): 健保法第99条第4項(傷病手当金・支給始め日から通算1年6か月・令和4年1月1日施行)・第102条(出産手当金・産前42日/98日・産後56日・遅れた場合は超過分加算)・第103条(傷病手当金と出産手当金の調整・出産手当金優先・差額支給)・第104条(継続給付・1年以上被保険者期間・通算1年6か月限度・資格喪失後独立の1年制限なし)一次ソース突合済。基準日2026-04-10内で改正混入なし。正答ア(AとC)確定。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 健康保険法第99条(傷病手当金)・第102条(出産手当金)・第103条(傷病手当金と出産手当金の調整)・第104条(継続給付)・令和4年1月施行の通算方式 確認日: 2026-06-08 出典: e-Gov 健康保険法第99条・第102条・第103条・第104条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000070 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

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