国民年金法15国民年金法

社労士 国民年金法 問15:国民年金法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-08

障害基礎年金の受給要件における保険料納付要件の特例(直近1年要件の特例)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 障害基礎年金の受給要件として原則的に必要な保険料納付要件は、初診日の前日において「被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること」であり、この要件を満たさない場合は、いかなる特例も適用されず障害基礎年金は支給されない。
  • 直近1年要件の特例は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、原則の3分の2要件を満たさない者であっても受給資格が認められる特例であり、令和8年度(2026年度)においても有効に適用される。正答
  • 直近1年要件の特例は、令和8年度(2026年度)から廃止されることが決定しており、令和8年度以降に初診日がある場合は原則の3分の2要件のみが適用される。
  • 直近1年要件の特例は、初診日において65歳以上であった者にも適用される。
  • 直近1年要件の特例の適用期間は令和8年改正(2026年法改正)によって令和28年(2046年)3月末まで延長された。
正答:直近1年要件の特例は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、原則の3分の2要件を満たさない者であっても受給資格が認められる特例であり、令和8年度(2026年度)においても有効に適用される。

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正答はイです。

障害基礎年金の保険料納付要件の「直近1年要件の特例」は、本来の「3分の2要件」を満たさない場合でも、初診日前の直近1年間に保険料の未納がなければ受給資格が認められる特例です。この特例は時限措置(経過措置)として設けられており、令和8年(2026年)の改正によって適用期限が延長されています。

特例の期限は、令和8年改正前は令和8年(2026年)3月末で終了予定でしたが、令和8年改正により10年間延長されて令和18年(2036年)3月末(2036-03-31)まで延長されました。したがって令和8年度においても有効に適用されます(イが正しい)。

ウは誤りで令和8年度から廃止されたわけではなく、オも誤りで延長先は令和28年(2046年)ではなく令和18年(2036年)です。

標準試験対策の基準レベル

障害基礎年金 保険料納付要件の全体像(必須整理):

| 区分 | 内容 | 令和8年度での適用 |

|---|---|---|

| 原則要件(3分の2要件) | 初診日前日時点で、被保険者期間の3分の2以上が「納付済+免除」期間であること | 常に適用 |

| 直近1年要件の特例 | 初診日前の直近1年間(前々月まで)に保険料未納がなければOK | 令和18年3月末まで適用(2036-03-31) |

| 特例の対象外 | 65歳以上(初診日において65歳以上)の者には特例不適用 | — |

各選択肢の解説:

  • ア(誤): 「いかなる特例も適用されず」は誤りです。3分の2要件を満たさない場合でも、直近1年要件の特例(国民年金法附則第20条)が適用される可能性があります。
  • イ(正): 直近1年要件の特例は令和8年改正で2036-03-31まで延長され、令和8年度においても有効です。特例の内容(前々月までの直近1年間・保険料未納なし)も正確です。
  • ウ(誤): 令和8年度から廃止されたのではなく、令和8年改正によって延長されました。改正前は「令和8年3月31日まで」の期限でしたが、改正後は「令和18年3月31日まで」に延長されています(hot_topic論点)。
  • エ(誤): 直近1年要件の特例は「65歳未満」の初診日が対象です。65歳以上で初診日がある場合は特例が適用されず、原則の3分の2要件のみが適用されます(国民年金法附則第20条第1項本文の条件)。
  • オ(誤): 延長先は令和28年(2046年)3月末ではなく、令和18年(2036年)3月末(2036-03-31)です。10年延長の計算として「令和8年+10年=令和18年」ですが、「令和28年」と取り違えるのが典型的な誤りです。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【直近1年要件の特例が「時限措置」である理由と延長の意味】

直近1年要件の特例(国民年金法附則第20条)は、国民年金制度が未成熟だった時期に十分な保険料納付ができなかった世代への配慮と、制度への過渡的な適応を支援するための時限措置として設けられました。本来は、保険料をきちんと納付してきた者が障害を負った場合に年金給付を行うという「保険の原理」から言えば、3分の2要件(長期にわたって保険料を納めてきたことの証明)が正当な基準です。

直近1年要件の特例は「過去全体ではなく直近1年間に未納がなければよい」という緩和措置であり、これが恒久化すると「直前だけ保険料を払えば障害年金を受け取れる」という道徳的危機(モラルハザード)が生じます。このためあえて「時限措置」という形で、将来的には廃止(原則の3分の2要件のみへの収束)を想定した設計です。

【令和8年改正での10年延長の政策的背景】

令和8年改正でさらに10年延長(令和18年3月末まで)が決定した背景は以下の通りです:

1. 若年層の年金未納問題の継続: 令和8年時点でも、20〜30代を中心に国民年金の保険料未納率は2〜3割台で推移しており、制度への過渡的な配慮がなお必要とされています。

2. 障害者支援の視点: 若年発症の障害(精神障害・脊髄疾患等)は20〜30代に多く、「3分の2要件を充たすほどの保険料納付歴がない若年層」が障害年金を受給できない事態を防ぐ必要があります。

3. 10年延長の期間設計: 「令和8年→令和18年(2036年)」という10年延長は、「2036年頃には年金改革の次のサイクル(財政検証・制度見直し)が確実に到来する」という前提での暫定措置として設計されています。

【特例の適用条件の精密な理解(試験頻出の落とし穴)】

直近1年要件の特例には複数の「適用除外」があり、試験ではこれらの引っかけが出ます:

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 適用除外①: 65歳以上 | 初診日において65歳以上の者には特例不適用 |

| 適用除外②: 平成27年10月以後初診日 | 任意加入被保険者に限り特例の要件が追加 |

| 特例の基準時点 | 初診日の「前日」時点での要件。初診日当日の納付状況は問わない |

| 「直近1年」の計算起点 | 初診日の属する月の前々月の末日まで遡った1年間 |

「前々月まで」という点が重要です。「前月まで」と誤認しやすく、初診日の属する月と前月の保険料が未確定でも特例が適用される(前々月以前の1年間を見る)という点を正確に把握する必要があります。

【障害基礎年金の受給要件全体との位置づけ(復習)】

障害基礎年金(国民年金法第30条等)の受給要件は3つを同時に満たす必要があります:

1. 初診日要件: 初診日において被保険者または被保険者であった者(60歳〜65歳未満で国内居住)

2. 保険料納付要件: 3分の2要件または直近1年要件の特例(2036-03-31まで有効)

3. 障害の程度要件: 障害認定日(初診日から1年6か月後等)において1級または2級の障害

この3要件のうち「保険料納付要件の特例」が令和8年度の hot_topic 論点として本問が設計されています。特例が適用されても、初診日要件・障害程度要件は全く緩和されない点も注意が必要です。

<!-- 監修確定 2026-06-08(legal-reviser): CHOKKIN_1NEN_TOKUREI_END=2036-03-31(令和18年3月末日まで延長)は一次ソース(日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html・国民年金法等の一部を改正する法律附則)で確認。65歳未満要件・前々月までの直近1年・初診日要件も整合。設問正答イ確定。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 国民年金法附則第20条(保険料納付要件の特例・直近1年要件)・令和8年改正法(国民年金法等の一部を改正する法律) 数値参照: CHOKKIN_1NEN_TOKUREI_END={{CHOKKIN_1NEN_TOKUREI_END}}(令和18年3月31日・2036-03-31)・2026-04-01発効(一次確認: 日本年金機構 / 厚労省令和8年改正資料) 確認日: 2026-06-08 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-08)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

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