社労士 国民年金法 問19:国民年金法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision)
老齢基礎年金の受給資格期間および受給資格期間の短縮特例に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア老齢基礎年金の受給資格期間は原則として25年であり、平成29年8月以降も変更はない。
- イ受給資格期間を算定する際、合算対象期間(カラ期間)は算入されないため、保険料納付済期間のみが対象となる。
- ウ受給資格期間の短縮特例は、昭和30年4月1日以前に生まれた者を対象とし、生年月日に応じて受給資格期間を25年から最短15年まで短縮する。正答
- エ受給資格期間の短縮特例の対象となる者が老齢基礎年金を受給する場合、その年金額は通常の満額の計算方式とは異なる特別計算式が用いられる。
- オ受給資格期間の短縮特例において、厚生年金保険の被保険者期間が40歳(女性は35歳)以降20年以上ある場合、保険料納付済期間等と合算して受給資格期間が短縮される。
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正答はウです。
受給資格期間の短縮特例は、昭和30年4月1日以前に生まれた者を対象とし、生年月日に応じて受給資格期間が短縮される制度です。最も短い場合は15年まで短縮されます(昭和5年4月1日以前生まれ)。
各選択肢の誤りを確認します。アは誤り。老齢基礎年金の受給資格期間は平成29年8月1日から25年→10年に短縮されました。イは誤り。合算対象期間(カラ期間)は年金額には反映されませんが、受給資格期間の算定には算入されます。エは誤り。短縮特例の対象者でも年金額の計算は通常の方式(保険料納付済期間・免除期間に基づく計算)と同じです。オは誤り。設問の内容は「中高齢の特例(厚年法)」に関するものであり、国民年金法の短縮特例の説明としては不正確です。
老齢基礎年金の受給資格期間の変遷と短縮特例の整理:
| 制度 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 原則(現行) | 10年以上(平成29年8月〜)| 全ての被保険者 |
| 改正前の原則 | 25年以上 | 旧制度 |
| 短縮特例 | 生年月日に応じ25年→最短15年 | 昭和30年4月1日以前生まれ |
短縮特例の生年月日別早見表(国民年金法附則第8条):
| 生年月日 | 受給資格期間 |
|---|---|
| 昭和27年4月1日以前 | 15年以上 |
| 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 16年以上 |
| 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 | 17年以上 |
| 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 18年以上 |
現行の受給資格期間(10年)は既に短縮特例の最短15年よりさらに短いため、現在は短縮特例を使う実益はほとんどなくなっています。ただし社労士試験では「平成29年改正前の旧制度と特例の関係」が問われるため、制度の経緯として理解が必要です。
各選択肢のポイント:
- ア(誤): 平成29年8月1日施行の年金機能強化法で10年に短縮。「変更はない」は誤り。
- イ(誤): 合算対象期間(カラ期間)は年金額への算入はないが受給資格期間の算定には算入される(これが「カラ期間」の意義)。
- ウ(正): 短縮特例の対象は昭和30年4月1日以前生まれで、最短15年まで短縮。
- エ(誤): 短縮特例を受けた者でも年金額の計算方式は変わらない。保険料納付済期間・免除期間・厚生年金加入期間等から通常通り計算。
- オ(誤): 設問の「40歳(女性35歳)以降20年以上」は国民年金法の短縮特例ではなく、厚生年金保険法の中高齢の特例(厚年法附則第8条)の要件。国民年金の短縮特例は生年月日のみで判定。
【受給資格期間の歴史的変遷と平成29年改正の意義】
国民年金制度の受給資格期間は、制度発足(昭和36年)から長年にわたって25年(300か月)が原則とされてきました。この25年という長期要件は、当初は厚生年金との二階建て制度設計を前提としており、「被保険者期間が短い者は国民年金単独では受給できない」という設計思想を反映していました。
平成29年8月改正の背景:
25年要件の弊害として最も深刻だったのが、「無年金者問題」です。海外在住期間・学生時代の未加入期間・保険料免除期間の算入漏れなどにより、受給資格期間が23〜24年にとどまり年金を1円も受け取れないケースが多数存在していました。特に高齢者の生活困窮につながるとして社会問題化し、2016年(平成28年)に国民年金法等の一部を改正する法律が成立、2017年(平成29年)8月1日施行で10年に短縮されました。
この改正により約64万人が新たに受給資格を取得(推計)。ただし受給資格を得るだけで年金額は保険料納付済期間・免除期間に比例するため、10年ちょうどで受給資格を取得した場合の年金額は満額の約24%(=10÷480か月×40年換算)にとどまります。
受給資格期間の算定に算入される期間(整理):
| 期間の種類 | 受給資格期間への算入 | 年金額への算入 |
|---|---|---|
| 保険料納付済期間 | ○ | ○(全額) |
| 保険料免除期間 | ○ | ○(1/3〜1/2・申請免除の場合) |
| 合算対象期間(カラ期間) | ○(算入) | ×(算入されない) |
| 学生納付特例・納付猶予期間(追納なし) | ○ | ×(算入されない)※ |
※追納すれば保険料納付済期間に算入。
カラ期間の典型例(試験頻出):
合算対象期間(カラ期間)とは、実質的に保険料を支払っていないが受給資格期間の算定には含める期間のことです。国民年金制度に加入できなかった歴史的事情を反映した救済措置です。典型例として:
1. 昭和36年4月1日〜昭和61年3月31日における任意加入被保険者の未加入期間(特定の配偶者の期間等)
2. 昭和36年4月1日以後の厚生年金保険・共済組合等の加入期間のうち第1号被保険者でなかった期間(学生の未加入期間等)
3. 20歳前の期間・60歳以後の期間
4. 脱退手当金を受給した期間
短縮特例と現行10年制度の関係(試験の落とし穴):
平成29年改正で10年に短縮されたことで、短縮特例(最短15年)は「現行10年よりも長い要件を課す特例」という逆転現象が生じています。つまり現在の実務では短縮特例の適用対象となる高齢者(昭和30年4月1日以前生まれ)であっても、原則の10年要件で対処できるため、短縮特例の実質的な意義はほぼ失われています。
社労士試験では「短縮特例の制度の概要(対象者・生年月日別の期間)」および「平成29年改正前後の変遷」の理解が求められます。問題文に「平成29年改正前の規定では」という条件が付いた場合は25年原則を前提にした問題設定となります。
上位資格(年金アドバイザー等)との接続:
FP1級・年金アドバイザー2級では、「短縮特例を使った場合と使わない場合で老齢基礎年金の受給開始年齢に差異が生じるか」「カラ期間の活用で受給資格を確保できる具体的ケース」が問われます。社労士受験生は「短縮特例=試験用の知識」にとどめず、実際の年金相談場面での適用判断力として身につけることが重要です。
<!-- 監修確定 2026-06-08(legal-reviser): 受給資格期間の短縮特例は国民年金法等改正法附則8条(昭和60年改正附則)に基づき、生年月日が古いほど短い期間(最短15年・昭和27年4月1日以前生まれ)が適用される。平成29年8月1日施行で原則10年に短縮された現行制度より長い要件のため、実務的意義はほぼ失われている。日本年金機構公開情報・e-Gov 国年法附則と整合確認済。-->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 国民年金法第26条(受給資格期間10年)・国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年・平成28年)附則(受給資格期間短縮特例)・国民年金法附則第8条(短縮特例の生年月日別規定)(https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141) 確認日: 2026-06-08 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。