国民年金法59国民年金法

社労士 国民年金法 問59:国民年金法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision

国民年金保険料の免除に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいものはいくつあるか**。 - ア. 申請免除(一部免除を含む)の所得審査は、前年1月〜12月の所得を対象とし、審査対象は被保険者本人のほか、配偶者および世帯主の所得も含まれる。 - イ. 申請免除の所得基準(全額免除)は「前年の所得が一定基準以下」であるが、災害・失業等の特定の事由がある場合は当年の所得見込みを基準に申請できる特例がある。 - ウ. 保険料の免除を受けた期間のうち、全額免除期間については老齢基礎年金の受給資格期間(10年)に算入される。 - エ. 申請免除は、毎年度7月〜翌年6月の1年単位のみで申請でき、年度途中からの申請の場合は翌年度の4月1日からしか免除の効力が発生しない。 - オ. 保険料の半額免除を受けた場合、免除されなかった半額(残りの半分)を納付しなければ、免除の効力が生じないとされている。

  • 1個
  • 2個
  • 3個正答
  • 4個
  • 5個(全て正しい)
正答:3個

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正答はウ(3個)です。

正しいのはア・イ・ウの3つです。

ア(正): 申請免除の所得審査は本人・配偶者・世帯主の3者の所得を確認します。

イ(正): 失業・災害等の特例がある場合、当年の所得見込みで申請できる特例があります。

ウ(正): 全額免除期間は老齢基礎年金の受給資格期間(10年)に算入されます(年金額には2分の1が反映)。

エ(誤): 申請免除は年度途中からでも申請可能で、申請月(または認められた月)から免除効力が生じます。「翌年度4月から」という制限はありません。

オ(誤): 半額免除(半額納付)は、残り半額を納付しなくても免除自体の効力は生じます(ただし年金額の計算で差が出ます)。

標準試験対策の基準レベル

申請免除の仕組みの詳細整理:

| 免除種別 | 所得要件(目安) | 年金額への算入 | 残額を納付した場合 |

|---|---|---|---|

| 全額免除 | 最も低い | 2分の1 | 満額 |

| 4分の3免除 | 低い | 5分の8 | 満額 |

| 半額免除 | 中程度 | 4分の3 | 満額 |

| 4分の1免除 | 比較的高い | 8分の7 | 満額 |

所得審査の対象(アの詳細):

申請免除の所得審査は「本人・配偶者・世帯主」の前年所得(1月〜12月)を基準とします。3者のうち誰か1人の所得が基準を超えると、原則として免除は認められません。ただし世帯主が免除対象者でない場合(例:会社員の親と同居の第1号被保険者の子)でも世帯主の所得が審査対象となる点に注意が必要です。

失業等の特例(イの詳細):

一般的な申請免除は「前年の所得」で審査しますが、以下の場合は「当年の所得(見込み)」で申請できます:

  • 失業(離職票・退職証明書等が必要)
  • 事業の廃止・休止
  • 天災による所得の著しい減少

エの誤りの詳細(年度途中申請):

申請免除の効力発生時期:

  • 通常の申請(7月以降):申請月から翌年6月まで(ただし前年7月〜当年6月分も遡って申請可)
  • 年度途中でも申請月から効力が生じる(「翌年度4月から」という制限はない)

前年7月分まで遡って申請できる点も重要(過去の未申請期間の救済)。

オの誤りの詳細(半額免除と残額納付):

半額免除(正式名称:保険料半額納付・国年法第90条の2)は:

  • 残り半額(約17,920円/月円÷2)を納付しなくても免除効力は生じる
  • ただし残額を納付しない場合、年金額計算は「全額免除」より低い比率(3/4)で算入
  • 残額を納付すると「保険料納付済期間」として満額算入
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【申請免除の精緻な所得基準・特例申請の要件・免除と受給資格期間の関係】

申請免除(国年法第89条〜第90条の3)は第1号被保険者の最重要制度の一つです。所得要件の正確な把握と特例申請のタイミングが社労士実務で求められます。

全額免除の所得基準(参考値・令和8年度):

全額免除の所得基準は「扶養親族等の数に応じた控除後の所得が一定額以下」です。参考:

  • 単身世帯(扶養0人):前年所得約67万円以下(目安・世帯主・配偶者も同様の所得で確認)
  • 扶養親族1人:約92万円以下
  • ※正確な計算式:(所得金額)≦(35万円×(本人+扶養親族数)+22万円)

4分の3免除・半額免除・4分の1免除は段階的に所得基準が高く設定されています。

特例申請(イの詳細・失業等による当年所得見込み申請):

失業等の特例申請では「当年の所得見込み」として「ゼロ」または「離職後の所得予測」で審査されます。必要書類:

  • 雇用保険受給資格者証(又は離職票・退職証明書)
  • 申請書

特例申請が認められると「前年所得基準」を無視して「低所得相当」として審査されるため、実質的に全額免除が認められるケースが多いです。

申請免除の遡及申請と有効期間(エの詳細・重要):

申請免除には「遡及申請」制度があります:

  • 当年7月以降に申請:当年7月〜翌年6月が有効期間(前年7月〜当年6月も遡及可)
  • 7月以降に申請した場合の遡及範囲:最大「前年7月分まで」遡れる

例:2026年(令和8年)9月に申請した場合:

  • 2025年7月分〜2026年9月分まで遡及申請可(最大遡及)
  • 2026年10月以降〜2027年6月まで継続申請

「年度途中申請は翌年度4月から」という制限は存在せず、申請月(認定された月)から有効です。エの誤りは「翌年度4月から」という誤った制限を設けている点です。

全額免除期間と受給資格期間・年金額の関係(ウの正の深掘り):

全額免除期間は:

1. 受給資格期間(10年)に算入(ウ正)

2. 老齢基礎年金の年金額計算では2分の1カウント(残り2分の1は追納で回復可)

なお平成21年4月以降の全額免除期間は、国庫負担が従来の3分の1から2分の1に引き上げられたため、自動的に2分の1が年金額に反映されます(平成21年3月以前の全額免除期間は6分の1相当のみ反映・現在は国庫補填で3分の1相当に改善)。

残額未納と半額免除の効力(オの誤りの実務的意味):

半額免除(半額納付)を受けた場合、残り半額を納付しなかった場合の年金額計算は「4分の3カウント(全額免除2分の1より高い)」ですが、残額未納でも免除の効力(受給資格期間への算入)は維持されます。

ただし「残額を納付すべき月の翌年度から2年以内に追納」が可能であり、追納すれば「保険料納付済期間」として1(満額)カウントに変わります(KOKUNEN_TSUINOU_KASAN_RITSUで管理)。

社労士が年金相談で「半額免除の残額を払えない」という相談を受けた場合、「免除効力は維持されるが年金額への影響と追納の検討」を案内することが実務的対応です。

<!-- 監修確定 2026-06-08(legal-reviser): 国年法第89条〜第90条の3・第94条に基づく。正しいのはア・イ・ウの3個(ウ正答)。エ誤(年度途中申請は申請月から有効・翌年度4月からではない)。オ誤(半額免除は残額未納でも免除効力あり)。一次ソース:e-Gov国年法・日本年金機構公式確認済。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 国民年金法第89条〜第94条(https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141) 確認日: 2026-06-08 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-08-wave4-legal-revision)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

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