雇用保険法22雇用保険法

社労士 雇用保険法 問22:雇用保険法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-08

雇用保険法における待期期間および給付制限に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 受給資格者が離職後に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした後、失業の認定を受けた場合でも、失業の状態にあった日が通算7日に満たない間は基本手当は支給されない。この7日間は連続している必要はなく、断続した日数を合算して7日となれば待期期間は満了する。正答
  • 自己都合退職の場合、令和7年4月1日以後に離職した者については給付制限期間は原則1か月であるが、5年間のうちに3回以上の自己都合退職で受給資格を取得した場合には、3回目以降の受給について給付制限期間が3か月となる。
  • 給付制限期間(自己都合1か月)中は、待期期間(7日)がすでに経過していても基本手当は支給されない。当該1か月の給付制限期間は、待期期間満了の翌日から起算される。
  • 特定受給資格者(倒産・解雇等)は待期期間(7日)の経過後すぐに基本手当を受給することができるが、当該特定受給資格者が再就職後1か月以内に離職し再び受給資格を取得した場合は、自己都合退職と同様に1か月の給付制限が適用される。
  • 自己都合退職による給付制限の1か月は、令和7年4月1日施行の雇用保険法改正によって2か月から1か月に短縮されたが、この短縮措置は全ての離職者に適用されるのではなく、職業訓練受講中の者に限って1か月が適用される。
正答:受給資格者が離職後に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした後、失業の認定を受けた場合でも、失業の状態にあった日が通算7日に満たない間は基本手当は支給されない。この7日間は連続している必要はなく、断続した日数を合算して7日となれば待期期間は満了する。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・通達も明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

正答はアです。

待期期間の7日は「失業の状態にあった日が通算して7日」(雇保法第21条)です。連続している必要はなく、就業日があっても、その日を除いた失業日を通算して7日となれば待期は満了します(アが正しい)。

イは誤りで、令和7年4月1日改正後の自己都合給付制限は原則1か月(旧2か月から短縮)です。5年で3回目以降が3か月となる点は正しいですが、原則を2か月とした点で誤りです。ウは誤りで、給付制限は1か月(旧2か月)です。エは誤りで、特定受給資格者が短期再離職後に再び受給する場合に自動的に給付制限が適用される法定ルールはありません。オは誤りで、1か月への短縮は職業訓練受講者限定ではなく原則すべての自己都合退職者(1〜2回目)に適用されます。

標準試験対策の基準レベル

待期期間と給付制限の構造(令和7年4月改正後・試験基準日2026-04-10時点):

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 待期期間 | 求職申込み後、失業の状態にあった日が通算7日(雇保法第21条)。連続不要 |

| 給付制限(自己都合・原則) | 5年間で1〜2回目の自己都合退職 → 1か月(令和7年4月以降離職分。改正前は2か月) |

| 給付制限(自己都合・厳格化) | 5年間で3回目以降の自己都合退職 → 3か月 |

| 給付制限解除特例 | 離職期間中または離職日前1年以内に教育訓練を受講 → 給付制限解除(待期7日のみで支給開始) |

| 特定受給資格者(倒産・解雇) | 給付制限なし(待期7日後すぐ支給) |

| 特定理由離職者 | 正当な自己都合(育児・介護等)→ 給付制限なし |

各選択肢の精査:

  • ア(正・正答): 雇保法第21条の文言「失業の状態にあった日が通算して七日に満たない間」に忠実。
  • イ(誤): 原則は1か月(旧2か月から短縮)。3回目以降3か月は正しい。
  • ウ(誤): 給付制限は1か月。起算点は「待期期間満了後」で同時開始(翌日からではない点も曖昧)。
  • エ(誤): 特定受給資格者の再離職への自動給付制限ルールは法定なし。
  • オ(誤): 1か月への短縮は2025年4月改正で原則すべての自己都合退職者(1〜2回目)が対象。職業訓練受講者限定ではない。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【令和7年4月改正の政策意図:「転職の活性化」vs「常習的短期就労への対応」】

自己都合給付制限の1か月への短縮(令和7年4月施行)は「転職市場の活性化・労働移動の円滑化」という政府の重点政策と直結しています。従来の2か月(さらに以前は3か月)制限は「転職を検討している労働者が転職前に失業給付申請を考慮して離職時期を調整する」という行動を促すと指摘されてきました。1か月への短縮はこの制約を一部緩和し、「転職は悪いこと」という社会的フレームを変えるシグナルでもあります。一方で、5年間3回目以降の3か月という厳格化は「頻繁な短期就労・離職の繰り返しを通じた意図的な給付受給」への抑制策です。2つの改正が同時に行われた背景には、「積極的な転職は支援しつつ、制度の濫用には歯止めをかける」というバランス設計があります。さらに、教育訓練受講による給付制限解除規定も新設され、リスキリングを通じた早期再就職への誘導が強化されています。

【「通算7日」の意味:アルバイトをした日は控除し残りを通算する】

待期期間の「通算7日間の失業」は、その期間中にアルバイト等で就業した日があれば、その日は「失業していない日」として待期日数にカウントされません。残りの日が通算して7日に達した時点で待期は満了します。たとえば求職申込み後10日のうち就業日が3日あれば、残り7日(断続でも可)で待期満了です。この仕組みは「離職直後の求職活動に専念させる」という政策意図があります。社労士が離職直後の相談者に「待期期間中の就業は待期完了が遅れる」と案内することは実務的に重要です(連続必要ではない点と、就業日が除外される点を区別する必要あり)。

【給付制限の「1か月」と「3か月」の計算実務】

給付制限期間は「待期期間(通算7日)が満了した翌日から1か月(または3か月)の間、基本手当を支給しない」という構造です。ハローワークでの実務では、「求職申込み日+待期通算7日+1か月(給付制限)」の計算で初回支給開始日を見積もります。社労士実務では、離職者から「いつから給付が出るか」という相談を受ける際、待期と給付制限(1か月または3か月)の正確な説明が求められます。改正前の知識(2か月)で案内すると重大な誤情報になるため、令和7年4月以降の離職者には新ルールで案内します。

【「正当な理由のある自己都合退職」の特例と給付制限の免除】

育児・介護・配偶者の転勤等による「正当な理由のある自己都合退職」(特定理由離職者)は、給付制限が免除されます。労働者がこの特例を知らずに「自己都合扱い」で手続きを進めると1か月の給付制限が適用されてしまうリスクがあります。社労士が事業主または個人から離職後の相談を受ける際、「離職理由の正確な認定」を行い特定理由離職者の適用可否を確認することが、受給者の権利保護として重要な役割です。

根拠: 雇用保険法第21条・第33条(令和7年4月1日改正施行)。厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf(確認日2026-06-08)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 雇用保険法第21条(待期)、第33条(給付制限)、令和7年4月1日施行改正(自己都合給付制限 原則2か月→1か月) 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-08)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

関連論点

待期期間(通算7日頻出度A

雇用保険法の他の問題

1
雇用保険法
2
雇用保険法
3
雇用保険法
4
雇用保険法
5
雇用保険法
6
雇用保険法
雇用保険法の一覧

科目別に解いて、社労士に合格

10科目のオリジナル問題。各問に根拠条文とAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。