問題
次の開発行為のうち、都市計画法の規定によれば、原則として都道府県知事の開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、いずれも都市計画法29条1項1号の政令で定める規模以上の開発行為であるものとする。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
農林漁業を営む者の住宅を建てるための開発行為が許可不要となるのは、市街化調整区域・区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域に限られ、市街化区域では対象外です。そのためイの市街化区域内の農家住宅は許可が必要になります。都市計画事業(ア)・市街化調整区域内の農家住宅(ウ)・鉄道施設(エ)はいずれも許可不要規定に該当するため、正答はイです。
29条1項各号を確認します。ア:4号の都市計画事業は許可不要で、許可が必要なものには当たりません。イ:2号は「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの」を許可不要とする規定であり、対象区域に「市街化区域」は含まれていません。したがって市街化区域内で行う農家住宅のための開発行為には2号の適用がなく、規模基準を満たせば許可が必要です。正答。ウ:市街化調整区域は2号の対象区域に含まれるため許可不要です。エ:3号は「駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物」を対象とする許可不要規定で、2号と異なり対象区域を限定する文言がなく、都市計画区域内であれば市街化区域を含めて適用されるため許可不要です。
29条1項2号と3号は、いずれも「一定の建築物の建築を目的とする開発行為」を許可不要とする点で共通しますが、条文構造上の適用区域の広狭が異なります。2号は柱書自体に「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で」という区域限定が明記されています。したがって市街化区域内では、農林漁業用の建築物や農家住宅のための開発行為であっても2号は使えず、1号の政令で定める規模(都市計画法施行令19条)未満でない限り、通常どおり開発許可が必要です。これに対し3号は「駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物」を対象とし、区域限定の文言を欠くため、29条1項本文が適用対象とする都市計画区域・準都市計画区域の全域(市街化区域を含む)で許可不要となります。なお、3号の対象は「政令で定める建築物」に限られるため(都市計画法施行令21条)、公益的な施設であれば何でも許可不要になるわけではありません。また、都市計画区域・準都市計画区域の外で政令で定める規模以上の開発行為をする場合(29条2項)も、2項1号で農林漁業用建築物等が、2項2号で1項3号の公益上必要な建築物等が許可不要とされています。宅建業者が市街化区域内の農地に隣接する物件を扱う際は、「農家住宅だから開発許可は不要」という一般化した理解は誤りであり、区域ごとの適用条件を条文で確認する必要があります。
- 都市計画法第29条e-Govで原文を読む
- 都市計画法施行令第19条・第21条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

