宅建士 法令上の制限 問13:建築基準法(用途規制)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
建築基準法の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア第一種低層住居専用地域内においては、老人ホームは建築することができない。
- イ第一種中高層住居専用地域内においては、病院は建築することができない。
- ウ近隣商業地域内においては、キャバレーおよびナイトクラブを建築することができる。
- エ工業専用地域内においては、共同住宅(マンション)を建築することができない。正答
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建築基準法では用途地域ごとに建築できる建物の種類が定められています。工業専用地域は工場等の工業用途に特化した地域で、住宅(共同住宅を含む)の建築は禁止されています。工業専用地域に住宅が建てられないというエが正答です。
建築基準法別表第二による各用途地域の建築制限を確認します。ア:第一種低層住居専用地域では老人ホームは建築可能です(法別表第二い欄では「老人ホーム」「福祉ホーム」は建築可能として列挙されている)。誤り。イ:第一種中高層住居専用地域内では病院は建築可能です(同地域では2,000平方メートル以内の病院等は建築可能)。誤り。ウ:近隣商業地域ではキャバレー・ナイトクラブは建築不可とされています(法別表第二ろ欄・に欄の規定)。誤り。エ:工業専用地域は工場・倉庫等の工業専用地域であり、住宅(戸建て・共同住宅いずれも)の建築が禁止されています(法別表第二を欄)。正答。
建築基準法の用途規制(法48条・別表第二)は、各用途地域において建築できる建築物と建築できない建築物を詳細に規定しています。宅建試験での頻出事項を整理します。第一種低層住居専用地域:戸建住宅・共同住宅・老人ホーム・保育所・診療所(住宅兼用も可)・集会所等は可。コンビニ・店舗は原則不可(床面積50平方メートル以内で住宅兼用の場合は建築可)。第一種中高層住居専用地域:戸建住宅・共同住宅に加え、病院・大学・試験研究施設等も可。大型店舗は不可(床面積500平方メートル以内の店舗は可)。近隣商業地域:住宅・店舗・飲食店・事務所・ホテル・映画館等が可。ただしキャバレー・ナイトクラブ・性風俗特殊営業施設は不可(法別表第二の制限による)。これはキャバレー等の建築が可能な「商業地域」と混同されやすい重要論点です。工業専用地域:工場・倉庫・研究施設等は可。住宅(戸建て・共同住宅・寄宿舎・下宿)・学校・病院・ホテル等は建築不可の最も制限が厳格な用途地域です。工業地域と工業専用地域の区別も宅建頻出論点で、「工業地域には住宅が建てられるが工業専用地域には建てられない」が正確な理解です。宅建業者が工業系用途地域内の物件を取引する際は、建築可能な用途の確認(倉庫→住宅転用の可否等)が重要事項説明の核心です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。