法令上の制限14建築基準法(建蔽率)

宅建士 法令上の制限 問14:建築基準法(建蔽率)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限値に10分の1が加算されるが、この緩和は特定行政庁が指定した角地に限り適用される。
  • 建蔽率が10分の8とされている地域内でかつ防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限が適用されない(建蔽率10分の10となる)。正答
  • 準防火地域内において準耐火建築物を建築する場合、建蔽率に対する緩和措置は一切ない。
  • 敷地が2以上の地域にわたる場合、建蔽率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の割合に関係なく、より厳しい建蔽率が敷地全体に適用される。
正答:建蔽率が10分の8とされている地域内でかつ防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限が適用されない(建蔽率10分の10となる)。

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建蔽率は敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合の上限です。防火地域内に耐火建築物を建てると建蔽率に1/10が加算されます。さらに建蔽率が8/10の地域(防火地域内)で耐火建築物を建てると、8/10+1/10=9/10ではなく、特別に建蔽率制限が外れて10/10(制限なし)になります。イが正答です。

標準試験対策の基準レベル

建蔽率の緩和規定(法53条3項・6項)を確認します。ア:防火地域内耐火建築物の建蔽率+1/10緩和は、角地でなくても適用されます。角地緩和は別の緩和規定(法53条3項1号)で、角地緩和は特定行政庁の指定が必要です。「この緩和(耐火建築物緩和)は角地に限り」というアは誤り。イ:法53条6項1号で「建蔽率の限度が10分の8とされている地域内でかつ防火地域内にある耐火建築物については建蔽率の制限を適用しない」と明記されており正答。ウ:準防火地域内の準耐火建築物には、法53条3項2号で+1/10の緩和があります(誤り)。エ:建蔽率が異なる2以上の地域にまたがる場合は、法53条2項で各地域の面積割合による加重平均で計算されます(より厳しい一方を全体に適用するのではなく加重平均)。誤り。

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建蔽率(法53条)の計算体系は複数の緩和規定が組み合わさる複雑な構造です。基本の緩和は①防火地域内耐火建築物:+1/10、②準防火地域内準耐火建築物:+1/10、③特定行政庁指定角地:+1/10であり、これらは重複適用が可能で最大+2/10の緩和が認められます(例:角地×防火地域内耐火建築物で+2/10)。特別扱いとなる「建蔽率制限の適用除外(10/10)」は法53条6項に規定され、①建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で防火地域内にある耐火建築物、②街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物(建蔽率の限度が10分の8の地域)という2パターンが該当します。これらは「建蔽率の制限を受けない」として完全に建蔽率制限が外れます(10/10が上限)。2以上の地域にまたがる場合の計算(法53条2項)は加重平均方式で、具体例として「1,000平方メートルの敷地のうち600平方メートルが建蔽率6/10の用途地域、400平方メートルが建蔽率8/10の用途地域にある場合、建蔽率の限度は(600×6/10+400×8/10)÷1,000=0.68=68%」となります。宅建業者にとって建蔽率計算は物件の有効活用可能面積(建築面積)の確認に直結し、設計可能な建物の規模を決定する重要指標です。角地緩和の指定申請・防火地域の確認は物件調査の必須事項です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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