宅建士 法令上の制限 問16:建築基準法(高さ制限)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
建築物の高さ制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは原則として10メートルまたは12メートルのうち都市計画で定めた限度を超えてはならない。
- イ道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に応じて建築物の高さを制限するもので、すべての用途地域において適用される。
- ウ隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。
- エ北側斜線制限は、商業地域および工業系地域にも適用されることがある。正答
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北側斜線制限は、北側の住環境(日照・採光)を守るために建築物の北側の高さを制限するものです。この制限が適用されるのは低層系・中高層系の住居専用地域等に限られており、商業地域や工業系の用途地域には適用されません。エが誤りで正答です。
高さ制限の種類と適用地域を整理します。ア:絶対高さ制限(法55条)は第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域で適用され、都市計画で10メートルまたは12メートルを定めます。アは正しい。イ:道路斜線制限(法56条1項1号)はすべての用途地域に適用される(また用途地域の指定のない区域にも適用される)。正しい。ウ:隣地斜線制限(法56条1項2号)は第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域には適用されない(これらの地域では絶対高さ制限が適用されるため)。正しい。エ:北側斜線制限(法56条1項3号)は第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一種・第二種中高層住居専用地域のみに適用されます。商業地域・工業系地域には適用されないため、エの「商業地域および工業系地域にも適用されることがある」は誤りで正答(誤り)。
建築物の高さ制限は「絶対高さ制限」「各種斜線制限」「日影規制」の3つの体系が独立して(または重複して)適用されます。絶対高さ制限(法55条)は第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3種に適用され、都市計画で10メートルまたは12メートルを指定します。道路斜線制限(法56条1項1号)はすべての用途地域等に適用され、「前面道路の反対側の境界線からの水平距離×斜線勾配」で高さの上限を算定します。斜線勾配は用途地域によって異なり(住居系:1.25、その他:1.5)、また適用距離も用途地域ごとに規定されています。隣地斜線制限(法56条1項2号)は低層住居専用地域・田園住居地域を除く用途地域に適用され、「隣地境界線上の20メートルまたは31メートル(用途地域により異なる)の高さから」斜線が立ち上がります。北側斜線制限(法56条1項3号)は北側隣地・北側道路の日照を守るため、低層住居専用地域・田園住居地域および中高層住居専用地域(第一種・第二種)に限定して適用されます。商業地域・近隣商業地域・準工業・工業・工業専用地域には適用されません。日影規制(法56条の2)は北側斜線制限とは別に、用途地域・建物高さ・日照阻害時間に基づいて建物高さを制限します。宅建業者が高さ制限を誤解すると、物件説明での誤情報提供・買主への損害発生となるため、物件調査では用途地域確認→各制限の適用確認という確実な手順が重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。