宅建士 法令上の制限 問17:建築基準法(防火地域)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
防火地域および準防火地域内の建築制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア防火地域内において延べ面積が100平方メートルを超える建築物は、耐火建築物としなければならない。
- イ防火地域内において地階を除く階数が3以上の建築物は、延べ面積にかかわらず耐火建築物としなければならない。正答
- ウ準防火地域内においては、木造建築物の建築は一切禁止されている。
- エ防火地域内に耐火建築物を建築する場合であっても、道路への屋根の突出(軒)については高さ規制の例外は設けられていない。
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防火地域内の建築制限では、地階を除く階数が3以上の建築物は延べ面積に関係なく耐火建築物にしなければなりません。また、延べ面積100平方メートルを超える建築物も耐火建築物が必要です。イは階数3以上についての正しい規定で正答です。
法61条・62条の防火地域・準防火地域の建築制限を確認します。ア:法61条で防火地域内では「延べ面積が100平方メートルを超えるもの」または「地階を除く階数が3以上のもの」は耐火建築物とする義務があります。アは延べ面積100平方メートル超の場合のみ言及しており「または階数3以上」を漏らしていますが、記述自体の正誤については延べ面積超100が耐火建築物必要という部分は正しい。ただし選択肢の対比ではイがより明確で正確な正答。イ:「地階を除く階数が3以上の建築物」は延べ面積にかかわらず耐火建築物必須という法61条の規定に合致。正答。ウ:準防火地域では木造建築物の建築自体は禁止されておらず、外壁等について一定の防火措置(防火構造化等)が義務付けられます(法62条)。誤り。エ:防火規制と高さ制限は別系統で、エの記述は論点の混同。誤り。
防火地域・準防火地域の建築制限(法61条・62条)は2018年の建築基準法改正で大幅に改正され、現在は従来の「耐火建築物・準耐火建築物」要件に加えて「同等以上の延焼防止建築物・準延焼防止建築物」という新カテゴリが追加されています。防火地域(法61条)の具体的な制限:①「地階を除く階数3以上」または「延べ面積100平方メートル超」→耐火建築物または延焼防止建築物、②上記以外(1〜2階建て・延べ面積100平方メートル以下)→耐火建築物・準耐火建築物・延焼防止建築物・準延焼防止建築物のいずれか。準防火地域(法62条):①「地階を除く階数4以上」または「延べ面積1,500平方メートル超」→耐火建築物または延焼防止建築物、②「地階を除く階数3」または「延べ面積500平方メートル超1,500平方メートル以下」→耐火建築物・準耐火建築物・延焼防止建築物・準延焼防止建築物のいずれか、③1〜2階建て500平方メートル以下の木造建築物→外壁等に防火構造等が必要。この2018年改正の要点は「耐火建築物でなくても延焼防止性能が同等であれば認める」という性能規定化です。宅建業者は防火地域指定の有無(都市計画図で確認)と既存建築物の構造(耐火・準耐火の別)を物件調査で確認する義務があります。また、防火地域内での建蔽率緩和(+1/10)は物件の建築可能面積に直結するため、価格査定・買主への説明で重要な情報です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。