法令上の制限21建築基準法(集団規定)

宅建士 法令上の制限 問21:建築基準法(集団規定)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

建築確認が必要な建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  • 都市計画区域内において、木造以外の建築物で2階建て以上のもの、または延べ面積が200平方メートルを超えるものについては、建築しようとする場合に建築確認が必要である。
  • 劇場・映画館・百貨店・共同住宅等の特殊建築物(法別表第一に掲げる特殊建築物)で床面積の合計が200平方メートルを超えるものについては、都市計画区域外においても建築確認が必要である。
  • 防火・準防火地域内においては、増築・改築・移転しようとする場合に面積の増減にかかわらず建築確認が必要である。
  • 建築確認を要する建築物を建築しようとする者が建築確認を受けずに工事に着手した場合、建築主事は工事の停止命令を出すことができない。正答
正答:建築確認を要する建築物を建築しようとする者が建築確認を受けずに工事に着手した場合、建築主事は工事の停止命令を出すことができない。

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建築確認なしに工事を始めた場合、特定行政庁(または建築主事)は工事停止命令を出すことができます。エは「工事の停止命令を出すことができない」としており誤りです。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

ア:法6条1項2号・3号で都市計画区域内では「木造以外の建築物で2階以上または延べ200平方メートル超」は確認が必要で正しい(なお木造は3階以上・延べ500平方メートル超・高さ13メートル超・軒高9メートル超のいずれかに該当する場合。2号は非木造建築物の基準)。イ:法6条1項1号で「特殊建築物で床面積200平方メートル超」は都市計画区域外でも確認必要と規定されており正しい。ウ:法6条1項4号「防火・準防火地域内の増築等は面積に関係なく確認が必要」と規定されており正しい。エ:建築確認なしの無確認工事については、法9条1項で特定行政庁が「工事の施工の停止を命じることができる」と明記されており、エは誤り(工事停止命令は可能)。正答(誤り)

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

建築確認制度(法6条)は建築行政の根幹をなす事前規制システムです。確認対象建築物は4つのカテゴリに分類されます。1号:特殊建築物(法別表第一)で床面積200平方メートル超→全国(都市計画区域外含む)で確認必要。2号:木造建築物で3階以上・延べ面積500平方メートル超・高さ13メートル超・軒高9メートル超のいずれかに該当→都市計画区域・準都市計画区域等で確認必要。3号:木造以外の建築物で2階以上または延べ面積200平方メートル超→同上。4号:防火・準防火地域内の増築・改築・移転(面積不問)→都市計画区域内外を問わず確認必要。なお2023年の建築基準法改正(2025年施行予定)で、従来の「4号建築物(小規模木造等)」に関する特例(4号特例)が縮小・廃止され、2階建て以下の木造住宅についても構造計算や省エネ基準の確認が義務化される方向で改正が進んでいます。この改正は宅建試験でも近年出題が増えています。無確認工事への対応(法9条)は特定行政庁が工事停止・除却・移転・使用禁止等の是正命令を行使できる強制権限を持ちます。また違反建築物については緊急の必要がある場合は聴聞等の事前手続きなしに措置命令を発することができる特例があります。宅建業者にとって建築確認の有無・確認済証・検査済証の存否は重要事項説明の必須記載事項であり、特に既存建築物の再建・増改築計画の検討に際して不可欠な情報です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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