宅建士 法令上の制限 問22:建築基準法(集団規定)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア日影規制は、商業地域および工業地域内の建築物にも適用される。
- イ日影規制は、一定規模以上の建築物について、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後3時)の間に生じる日影の長さを規制するものである。正答
- ウ日影規制は、対象建築物が住居系の用途地域内にある場合に限り適用され、商業系・工業系の用途地域には適用されない。
- エ日影規制の対象建築物(日影規制が適用される建築物)は、すべての都市計画区域内において、3階以上または高さ10メートル超の建築物とされている。
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日影規制とは、高い建築物が周囲の住環境に長時間の日影を作ることを制限するルールです。冬至日(一年で最も日照時間が短い日)の午前8時から午後4時の間に生じる日影について、隣地等への影響を一定時間以内に抑えることが要求されます。イの時間帯の記述(8時〜16時、北海道では9時〜15時)は正確で正答です。
法56条の2の日影規制を確認します。ア:商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の適用対象外です(法別表第四参照)。誤り。イ:法56条の2の規定で冬至日の午前8時から午後4時(北海道の区域内の市町村においては午前9時から午後3時)の間の日影時間が規制されます。正答。ウ:日影規制は住居系のみならず、近隣商業地域・準工業地域にも適用される場合があります(商業系でも近隣商業地域は対象になりうる)。誤り。エ:日影規制の対象建築物は用途地域ごとに異なり(法別表第四)、例えば第一種低層住居専用地域では高さ10メートル超の建築物が対象となりますが、第一種中高層住居専用地域等では3階以上または高さ10メートル超等として規定され、「すべての都市計画区域内で3階以上または高さ10メートル超」という一律規定はありません。誤り。
日影規制(法56条の2)は1976年に追加された日照保護規定で、中高層建築物による周辺住環境の悪化を防ぐことを目的としています。適用対象の用途地域は法別表第四で定められ、①第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域(軒高7メートル超または3階以上が対象)、②第一種・第二種中高層住居専用地域・第一種・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域(高さ10メートル超が対象)が含まれます。商業地域・工業地域・工業専用地域は対象外です。日影時間の規制値は用途地域・対象高さ・測定面高さ(平均地盤面から1.5メートル・4メートル等)によって異なり、「A規制(敷地境界線から5〜10メートル)とB規制(10メートル超)でそれぞれ許容日影時間を設定する」というゾーン別規制が採用されています。具体的な規制時間は地方公共団体の条例で定められ(条例委任)、例えば「A地域では5メートルラインで3時間以内・10メートルラインで2時間以内」等のように設定されます。日影規制は建設中の建築物だけでなく、既存建築物の増築計画においても適用されるため、宅建業者が中高層マンションの取引(特に隣地建築計画の影響を受ける低層住宅の売買)を行う際は、日影規制の調査が重要事項説明上の調査義務に含まれます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。