宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 法令上の制限 問23|事後届出の面積基準

問題

宅建士 | 法令上の制限 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

国土利用計画法の事後届出制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、各記述の土地は、規制区域、注視区域及び監視区域のいずれにも所在せず、売買の対象はその1筆の土地だけであるものとする。

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答え合わせ

正解は イ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

事後届出の面積基準は、市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域を含むその他の都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上です。イの市街化調整区域6,000平方メートルはこの基準(5,000平方メートル以上)を満たすため届出が必要で、イが正答です。国や地方公共団体が当事者となる取引は面積にかかわらず届出が不要です。

23条2項1号は面積基準未満の場合に届出を不要とする規定で、イ「都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル」、ロ「…都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル」、ハ「イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル」と定めています。ア:市街化区域1,500平方メートルは2,000平方メートル未満のため届出不要で、「事後届出が必要である」とするアは誤りです。イ:市街化調整区域は「市街化区域」に該当しないため23条2項1号ロの「五千平方メートル」基準が適用され、6,000平方メートルはこれを満たすため届出が必要です。正答。ウ:都市計画区域外8,000平方メートルは同号ハの「一万平方メートル」基準未満のため届出不要で、「事後届出が必要である」とするウは誤りです。エ:23条2項3号は「前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合」には届出を不要としており、国が当事者となる場合は面積にかかわらず届出が不要です。エは誤りです。

事後届出(23条1項)の面積基準は、市街化区域・その他の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き都市計画区域)・都市計画区域外という3区分に応じて2,000平方メートル・5,000平方メートル・10,000平方メートルと段階的に定められています。23条2項1号かっこ書きは「権利取得者が当該土地を含む一団の土地で…面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く」としており、複数回の取引や隣接地の分割取得によって面積基準を回避する脱法的な行為を防止する「一団の土地」の合算規定を置いています。23条2項2号は規制区域・注視区域・監視区域内の土地について、別の届出・許可制度(事前届出制・許可制)が適用されるため事後届出の対象から除外する規定です。3号は、民事調停法による調停に基づく場合や、当事者の一方又は双方が国等である場合などを届出不要としています。「国等」は18条で「国、地方公共団体その他政令で定める法人」と定義されており、売主・買主のどちらか一方が国等であれば届出は不要です。宅建業者が大規模な土地取引を仲介する場合、面積基準に加えて「一団の土地」の合算判定と、当事者に国等が含まれるかどうかを正確に確認したうえで、権利取得者(買主)に対して届出義務の有無と期限(契約締結日から2週間以内)を説明する必要があります。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

この問題の関連トピック

  • 事後届出の面積基準(市街化区域2,000㎡・その他の都市計画区域5,000㎡・区域外10,000㎡

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