宅建士 法令上の制限 問24:国土利用計画法(事後届出)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
国土利用計画法の事後届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア事後届出の義務を負うのは、土地売買等の契約において権利を取得した者(買主・借受人等)であり、権利を移転した者(売主等)は届出義務を負わない。
- イ事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
- ウ届け出られた土地利用目的について、都道府県知事が勧告を行う場合は、届出受理の日から3週間以内に行わなければならない。
- エ事後届出が必要な土地売買契約において届出をしなかった場合、当該契約は無効となる。正答
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事後届出を怠った場合の罰則は罰金(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)ですが、契約自体は無効にはなりません。エが「無効となる」としており誤りで正答です。
ア:法23条1項で「土地売買等の契約を締結した場合、当該土地に係る権利取得者は届け出なければならない」と規定されており権利取得者(買主等)が義務者で正しい。イ:「契約締結日から2週間以内に市町村長を経由して都道府県知事に届け出る」(法23条1項)は正しい。ウ:法24条1項で「都道府県知事は届出受理の日から3週間以内に勧告できる(この期間内に限り)」と規定されており正しい(なお3週間以内に勧告しない場合は以後勧告不可)。エ:国土利用計画法では事後届出は「届出義務」であり、不履行の場合は罰則(法47条)として「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されますが、売買契約自体を無効とする規定はありません。エは誤り。正答。
国土利用計画法の届出制度(事後届出制)の法的性格の理解が重要です。事後届出は行政への「情報提供義務」であり、届出を前置条件として契約の効力が発生するわけではありません(許可制・事前届出制とは異なる)。したがって、届出義務違反があっても当該契約は有効に成立します(ただし義務違反として罰則が適用される)。これは事前届出制(法27条の4以下の注視区域・監視区域)や許可制(法12条以下の規制区域)とは根本的に異なる点です。①規制区域(法12条):許可制。届出ではなく許可が必要で、無許可契約は無効(法23条の効果)。②注視区域・監視区域(法27条の4・27条の7):事前届出制。届出後に知事が審査し、勧告が出た場合は一定期間契約締結不可。③一般区域(上記以外):事後届出制。届出義務違反は罰則のみで契約は有効。この三段階の規制強度の違いは宅建試験の最頻出論点の一つです。勧告の期間(3週間)は法24条1項で定められており、この3週間が経過してから勧告する場合は、権利取得者が都道府県知事に対して延長を同意した場合のみ可能(法24条1項後段)です。勧告の内容は土地利用目的の変更(例:住宅→公共施設利用等)への誘導であり、強制的な収用ではありません。正当な理由なく勧告に従わない場合は氏名・不動産情報の公表ができます(法26条)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。