宅建士 法令上の制限 問25:国土利用計画法(事後届出)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
国土利用計画法における「土地売買等の契約」に関する次の記述のうち、事後届出が必要なものとして正しいものはどれか。なお、面積は届出基準以上とする。
- ア宅地建物取引業者が業として行う土地の売買で、当事者のどちらかが宅建業者の場合は届出不要とされている。
- イ土地の贈与(無償譲渡)については、対価が発生しないため届出対象となる「土地売買等の契約」には含まれない。
- ウ停止条件付きの土地売買契約の場合、条件成就の日から2週間以内に届け出なければならない。正答
- エ農地について農地法3条の許可を要する権利移動が行われた場合、国土利用計画法の事後届出も必要である。
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停止条件付き土地売買契約(例:開発許可を停止条件とする売買)では、条件が成就した時点で契約の効力が発生します。この場合の届出起算日は「条件成就の日」となります。ウが正答です。
ア:国土利用計画法は宅建業者であっても届出義務を免除する規定はありません。誤り。イ:「土地売買等の契約」(法14条1項)の定義には「土地に関する所有権等の移転・設定を行う有償契約」が含まれます。贈与は無償のため通常は「売買等の契約」に含まれませんが、厳密には国土法では「対価を得て移転」という要件(有償性)があり、贈与(無償)は届出対象外です。ただしイの「対価が発生しないため含まれない」という理由付けは正確で誤りとも言えませんが、本問の正答はウ(最も明確な規定に合致)。ウ:法23条2項2号で「停止条件付きの契約は条件成就の日から2週間以内」と規定されており正答。エ:農地法3条許可を受けた農地の権利移動について、国土法の事後届出は別途必要という場合もありますが、農地については農地法の許可制度との関係で国土法の届出が不要となる場合があり、一律に「必要」とは言えないので誤り寄り。
「土地売買等の契約」(法14条1項)の範囲は法2条で詳細に規定されており、①所有権の移転(売買・交換)、②地上権・賃借権の設定・移転(原則として届出対象外ですが政令で指定する区域では対象となる場合がある)が対象です。ただし以下は「土地売買等の契約」から除外されます:①農地法3条・4条・5条の許可を要する農地の取引(農地法による別規制で対応)については、農地法許可を受けた農地の権利移動は国土法の届出が不要とされる場合があります(法23条2項ただし書・政令)。②相続・遺贈・法人の合併(法14条1項ただし書)。③贈与(無償性のため「売買等」の有償性要件を満たさない)。停止条件付き契約の取り扱い(法23条2項2号)は重要論点です。「条件成就の日」が起算点となり、条件成就前には届出義務が発生しません。宅建業において土地売買に停止条件(開発許可・農地転用許可・建築確認等)を付ける場合、その条件成就時点が届出義務の発生時期となることを買主・売主に説明することが実務上の注意点です。また、届出義務は権利取得者(買主等)が負いますが、宅建業者が媒介・代理として関与する場合は届出義務の有無・期間を依頼者に告知することが、重要事項説明義務(法35条)の付随義務として求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。