法令上の制限26国土利用計画法(事前届出)

宅建士 法令上の制限 問26:国土利用計画法(事前届出)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

国土利用計画法の注視区域・監視区域における事前届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 監視区域内における土地取引は、面積にかかわらずすべての契約について事前届出が必要である。
  • 注視区域内において事前届出が必要な取引を行おうとする場合、都道府県知事が必要と認めるときは取引を制限する許可を与えないことができる。
  • 監視区域内で事前届出をした場合、都道府県知事は届出受理の日から6週間以内に必要な勧告を行うことができ、この期間内に勧告がなければ契約を締結することができる。正答
  • 注視区域は、地価の上昇が著しい地域で国土交通大臣が指定するものとされており、都道府県知事は指定できない。
正答:監視区域内で事前届出をした場合、都道府県知事は届出受理の日から6週間以内に必要な勧告を行うことができ、この期間内に勧告がなければ契約を締結することができる。

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監視区域内での事前届出を行った場合、都道府県知事は届出受理日から6週間以内に勧告することができます。この6週間を経過しても勧告がなければ、土地売買契約を締結することができます。ウが正答です。

標準試験対策の基準レベル

ア:監視区域では面積要件を「通常より引き下げた基準(条例で定める)」以上の取引が対象で「面積にかかわらずすべて」ではありません。誤り。イ:事前届出制(注視区域・監視区域)は許可制ではなく届出制です。都道府県知事は「勧告」を行うことはできますが「許可を与えない(拒否)」という処分権限はありません。誤り。ウ:法27条の7第1項で監視区域の事前届出における「勧告は届出受理日から6週間以内」と規定されており、6週間経過後は勧告権が消滅し契約締結可能です。正答。エ:注視区域は「地価上昇が著しい区域」として都道府県知事が指定します(法27条の2)。国土交通大臣が指定するのは規制区域(法12条)です。誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

国土利用計画法の規制区域体系を整理します。①規制区域(法12条):国土交通大臣の指定。最も強力な規制で「許可制」を採用。取引の許可が必要で許可なき契約は無効。実際にはほとんど指定実績がない制度上の制度。②注視区域(法27条の2):都道府県知事が指定。地価が相当程度上昇し、またはそのおそれがある区域。事前届出制を採用。届出後6週間以内に勧告なければ契約可能(注視区域の場合は6週間)。③監視区域(法27条の7):都道府県知事が指定。地価上昇が著しい区域。事前届出制を採用。届出後6週間以内に勧告なければ契約可能(監視区域も同じ6週間)。注視区域と監視区域の主な違いは「面積要件」で、監視区域では都道府県の条例でより小面積(通常の基準より低い)の取引にも届出義務を課せます。勧告制度(法27条の4第3項・法27条の8)では、届出内容(取引価格・土地利用目的)が適正でないと認める場合に勧告を行い、当事者はその内容に応じるよう努力義務を負います(強制力なし・あくまで誘導的な手段)。勧告に従わない場合の公表制度(法26条の準用)も存在します。現実には、バブル経済期に監視区域の指定が多く行われ、地価高騰地域での土地取引抑制に一定の効果がありましたが、現行では指定区域数は大幅に減少しています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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