法令上の制限28国土利用計画法(届出・勧告)

宅建士 法令上の制限 問28:国土利用計画法(届出・勧告)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

国土利用計画法の事後届出後の勧告・措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 都道府県知事は、事後届出に係る土地利用目的が国土利用計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対して、土地利用目的の変更について必要な勧告をすることができる。
  • 都道府県知事が勧告をした場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨およびその勧告内容を公表することができる。
  • 都道府県知事は、勧告を受けた者が勧告に従わない場合、都道府県が当該土地を時価で買い取ることを請求(買い取り請求権の行使)することができる。正答
  • 届出をした者が正当な理由なく届出をしなかった場合の罰則は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金である。
正答:都道府県知事は、勧告を受けた者が勧告に従わない場合、都道府県が当該土地を時価で買い取ることを請求(買い取り請求権の行使)することができる。

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国土利用計画法では、事後届出後に都道府県知事が「勧告」を行うことはできますが、勧告に従わなくても知事側から「買い取り請求」を行う権限はありません。土地の強制買取は土地収用法等の別手続きが必要です。ウが誤りで正答です。

標準試験対策の基準レベル

ア:法24条1項で「都道府県知事は届出をした者に対し、その土地利用目的の変更について勧告できる」と規定されており正しい。イ:法26条で「勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に従わないときは、その旨と勧告内容を公表できる」と規定されており正しい。ウ:国土利用計画法には、知事側が勧告不応諾を理由に「時価での買い取り請求権」を行使するという規定はありません。勧告→公表→というソフトな規制手段に留まり、強制的な買収権は与えられていません。誤りで正答。エ:法47条1項1号で「届出をせず、または虚偽の届出をした者は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されており正しい。

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国土利用計画法における勧告制度(法24条)と公表制度(法26条)の関係を詳解します。事後届出がなされると、都道府県知事は「届出受理の日から3週間以内」に勧告することができます(法24条1項)。この3週間は、知事の勧告権の除斥期間として機能し、3週間を超えると勧告権が消滅します。勧告の内容(法24条1項)は「土地利用目的の変更」への誘導であり、「取引価格の引き下げ」や「取引の中止」を命ずることはできません(これは許可制とは異なる)。勧告に従わない場合の公表(法26条)は、行政指導における不服従公開という「社会的制裁」手段です。これは名前・住所・不動産情報等を公表することで取引相手・金融機関・社会からの圧力を間接的に利用する手法です。勧告後の土地についての買取りあっせん(法25条)は、「勧告を受けた者の申出に基づき」都道府県知事が土地利用審査会にあっせんを求めることができるというもので、知事側からの強制的な買取請求権ではありません。土地収用法による強制収用とは全く異なる制度です。罰則体系(法47条)は届出義務違反(届出なし・虚偽届出)が懲役6ヶ月以下または罰金100万円以下(法47条1号)、法人に対する両罰規定(法48条)も適用されます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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