宅建士 法令上の制限 問29:国土利用計画法(許可制)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
国土利用計画法の規制区域内の許可制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア規制区域は都道府県知事が指定するものであり、地価上昇が著しい区域に限らず、良好な自然環境の保全が必要な区域にも指定できる。
- イ規制区域内で土地売買等の契約を締結する場合、都道府県知事の許可を受けなければならず、許可なく締結した契約は無効となる。正答
- ウ規制区域内の許可申請に対し、都道府県知事は申請を受理した日から6週間以内に許可または不許可の処分をしなければならない。
- エ規制区域内の土地取引に対する許可制度は、全国で現在多数の地域に適用されており、地価対策の主要手段となっている。
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規制区域は「地価の急激な上昇またはそのおそれ」がある区域として国土交通大臣が指定します。規制区域内では土地取引に「許可制」が適用され、許可なき契約は無効とされます。イが正答です。
ア:規制区域は「地価の急激な上昇またはそのおそれがある区域で投機的取引が集中して行われ、または行われるおそれがある区域」として「国土交通大臣」が指定します(法12条1項)。「都道府県知事が指定」は誤り(注視・監視区域は知事が指定)。誤り。イ:法14条1項で「規制区域内の土地売買等の契約は都道府県知事の許可が必要」、法23条で「許可なく締結した契約は無効」と規定されており正しい。正答。ウ:規制区域の許可申請に対する処理期間は「3週間」(法17条1項)です。「6週間」は誤り。エ:実際には規制区域に指定された実績はほとんどなく(バブル期等でも実際の指定はなし)、「多数の地域に適用」は事実と異なります。誤り。
規制区域制度(法12条〜22条)は国土利用計画法の中で最も強力な規制手段ですが、実際には運用実績がほぼ皆無という特殊な制度です。指定要件(法12条1項)は「土地の投機的取引が相当範囲にわたって集中して行われ、または行われるおそれがあり、および地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがある区域」で、国土交通大臣が関係都道府県知事の意見を聴いて指定します。指定期間は5年を超えられず(法12条2項)、要件消滅時には解除が必要です。許可申請(法14条〜16条)において都道府県知事は申請内容(取引価格・土地利用目的)を審査し、「地価の著しい上昇が見込まれる取引に対し」不許可または条件付き許可を行います。許可申請の審査期間は「3週間以内」(法17条1項)で、この期間内に処分がなければ許可があったとみなされる「みなし許可」制度が設けられています(法17条2項)。許可なき契約の「無効」効果(法23条)は、注視区域・監視区域の勧告→公表(任意履行を促すのみ)とは根本的に異なる強制力があります。なお宅建試験においてこの制度は「実務上ほぼ使われていないが試験では出る」典型論点であり、注視・監視区域との指定権者・規制手法の違いを正確に整理しておくことが重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。