宅建士 法令上の制限 問30:国土利用計画法(事後届出)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
国土利用計画法の事後届出における面積の計算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア一の取引で複数の土地を同一の相手方から購入する場合、それぞれの土地の面積を個別に判断し、単独で届出基準面積以上の土地がある場合にのみ届出が必要となる。
- イ市街化区域内で1,000平方メートルと1,500平方メートルの2筆の土地を同一の売主から同時に購入する場合、合計2,500平方メートルとなり届出(基準2,000平方メートル以上)が必要となる。正答
- ウ宅地建物取引業者が転売目的で土地を購入する場合は、その後に転売するため「権利取得者」として届出義務が免除される。
- エ農地についての権利移転(農地法3条許可が必要なもの)について、面積が届出基準以上であれば農地法の許可取得とは別に国土利用計画法の事後届出が常に必要となる。
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一つの取引で複数の土地を購入する場合は、その土地の面積を合計して届出基準と比較します。市街化区域内の届出基準は2,000平方メートル以上なので、1,000+1,500=2,500平方メートルは基準以上となり届出が必要です。イが正答です。
ア:法23条2項で「一の土地売買等の契約で複数の土地が対象となる場合は合計面積で判断する」という趣旨の規定があり、個別判断ではなく合計で判断します。誤り。イ:同一取引(同一売主から同時購入)で2筆の土地の合計2,500平方メートルは市街化区域の届出基準(2,000平方メートル以上)を超えるため届出必要。正答。ウ:宅建業者が転売目的で購入する場合でも、権利取得者として届出義務は免除されません。誤り。エ:農地法3条の許可を要する権利移動については、法23条2項3号(政令で定める場合)に基づき届出が不要とされる場合があります。「常に必要」は誤り。
事後届出の面積判断(法23条2項)における合算ルールは、届出義務の潜脱を防ぐための重要規定です。①同一の取引で複数の土地:合計面積で判断(イの事例はこれに該当)。②分割取引(同一の土地を複数回に分けて購入):契約ごとに判断が原則ですが、「一連の取引として判断される場合」は合算される可能性があります(権限回避の防止)。③隣接する複数の土地を時間差で購入:「一体として利用される」と認められる場合に合算の議論が生じますが、法は契約単位での判断を基本としています。農地に関する届出要否については、法23条2項3号・施行令(政令)に基づき「農地法3条の許可に係る農地の権利移転」は国土利用計画法の届出が不要とされています(両法の規制が重複する場合の調整措置)。これは農地法の許可制度(農業委員会による厳格な審査)が国土利用目的の審査としても機能しているという趣旨です。ただし農地転用(農地法4条・5条)については、転用後は農地でなくなるため、国土利用計画法の届出も別途必要となる場合があります(政令で定める場合を除く)。宅建業者が農地取引を媒介する際は、農地法許可の取得と国土利用計画法届出の要否という二重の規制を確認することが、デューディリジェンスとして不可欠です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。